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2023/01/01(日)

土地建物情報宅急便 449 「二世帯住宅の建物登記」

土地建物情報宅急便 449 「二世帯住宅の建物登記」

■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」449  2023.1.1 ■■■


明けましておめでとうございます。
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。

昨年中は本メルマガをお読みいただきありがとうございました。
本年もよろしくお願いいたします。

昨年は今年の漢字「戦」で象徴されるようにロシヤのウクライナへの侵
攻、コロナの第8波との戦い、またあらゆる物の値上げラッシュ等良い年
では無かったように思います。

今年こそは良い年になりますように祈るばかりです。

私の業務においては、私にとっては初めての登記、難解な業務等が多く、
勉強の毎日だったように思います。
今年はどんな業務が来るのかわくわくします。

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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

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★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

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日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけ
れば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしており
ます。

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◆登記・測量のQ&A 第413号
「二世帯住宅の建物登記」
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前回は、「仮換地上の建物の登記」について概要をお話しました。
今回は、「二世帯住宅の建物登記」について概要をお話しします。


問い
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父名義で登記されている住宅に増築して二世代住宅にしようと考えていま
す。

増築部分だけで日常生活の一切を行うことができる設計ですが、既存の建
物とはドアを通してお互いに行き来できるようにしたいと考えています。
増築に掛かる費用はすべて私が負担します。

この場合、登記はどのようにすればいいのでしょうか?


答え
───────────────
この場合の登記は、(1)全体を一個の建物として登記する方法と
(2)区分建物として登記する方法の2通りの方法が考えられます。

(1)全体を一個の建物として登記

父と子の共有名義で、全体を一戸の建物として登記する方法です。

父と子の持分は、既存部分と増築部分の価格割合から決めます。持分の登
記は司法書士に依頼して処理する必要があります。

(2)区分建物として登記

既存部分と増築部分を別々の建物(区分建物)として登記する方法です(
幾つかの要件をクリアする必要があります)。

区分建物の登記をすると、外見上1個の建物でも、独立した2個の建物とし
て扱われることになります。

このことにより担保権を設定するときは、増築した部分だけに設定するこ
とが可能です。

区分建物の登記は主にマンションを登記する際に用いられますが、小規模
な建物でも、区分建物の要件を満たすことができれば可能になります。

区分建物の要件は以下の通りです。

1、一棟の建物であること。

2、隔壁(シャッター、ドアを含む)や階層(天井、床など)によって遮
断され、構造上と利用上の独立性があること。

3、区分建物として独立した用途性があり直接外への出入りが可能なこと。

 (廊下や階段室など共用部分を利用することも含む)


以上、二世帯住宅の建物登記について簡単にご紹介しました。詳しくは、
お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「分譲マンションの敷地はどこまでか」について配信する予定です。


どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。




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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
   http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/

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