お役立ち情報
土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。
無料お役立ちメール
不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。
お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除
お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)
※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。
お役立ち情報バックナンバー
2022/11/01(火)
土地建物情報宅急便 445 「新築建物が登記可能になる時点」
土地建物情報宅急便 445 「新築建物が登記可能になる時点」
■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」445 2022.11.01■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございます。
今日は久しぶりにぐずついた天気となりましたが、皆様いかがお過ごしで
しょうか?
韓国では酷い事故が起きました。
日本でも以前兵庫県明石の歩道橋で起きたことがありましたね。
警備の手薄さを指摘されていますが、事前になんとかできそうなものだと
思います。
もともとあまり人混みに行くこと事体好きではないですが、最近は特にコ
ロナの関係で、こういう人が集まる所には行かなくなりました。
会の研修会でもほとんど自宅に居ながらWEB研修を行っています。
日本人の犠牲者もいるようですので、お悔やみ申し上げます。
-----------------------------------------------------------------
このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。
ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。
配信解除・メールアドレスの変更は下記のURLにお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp
★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
1.中国産合板でJAS停止措置
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2022/10/23/230917
2.建設業の2024年問題、「準備できていない」が8割
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2022/10/24/165531
3.庇の設置や断熱改修をやりやすく、国交省が政省令の改正案
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2022/10/25/091033
4.鏡野町が固定資産税誤徴収 212人分、計252万円
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2022/10/29/090857
-----------------------------------------------------------------
日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけ
れば幸いです。
facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary
-----------------------------------------------------------------
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第409号
「新築建物が登記可能になる時点」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「通行地役権を設定したい」について概要をお話しました。
今回は、「新築建物が登記可能になる時点」について概要をお話しします。
問い
------------------------------
現在家の新築をしている最中なのですが、建物がどの段階までできた時点
で登記できるようになるのでしょうか。
答え
───────────────
法の規定に基づいて建物と認定された時点で登記可能となります。
法の規定には、「建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、
土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあ
るものでなければならない(不動産登記規則:第百十一条)」とあります。
この規定を満たしていれば、工事中の建物でも登記が可能です。
原則として次の項目が認定の要件になります。
1.土地に定着していて容易に移動できないこと。
2.永続性があること。
3.屋根および周壁またはこれに類するものを有すること。
4.その目的とする用途に供しうる状態にあること。
5.不動産として独立して取引対象となりうるものであること。
住宅であれば、電気工事及び器具の取付、内装工事、上下水道工事等が完
了し、実際に住める状態まで工事が進んだ時点で新築登記(建物表題登記)
の申請ができます。
実務的には、例えば普通の住宅であれば、壁紙(クロス)が貼られている
かどうかが一つの目安となります。
尚、この新築登記(建物表題登記)には申請義務があり、建物の所有者は、
建物が完成した日から1ヵ月以内に建物表題登記を申請しなければならな
いことになっています。
また、建物表題登記以外にも増築した場合(建物表題変更登記)や、取り
壊した場合(建物滅失登記)も同様に申請義務が課されています。
以上、新築建物が登記可能になる時点について簡単にご紹介しました。詳
しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「ビニールハウスは登記できるか」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
------------------------------------------------------------------
当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。
ぜひご利用いただきたくお願いいたします。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/
バックナンバーリスト
2016/07/15(金) 土地建物情報宅急便 291 「表示に関する登記の種類」
2016/07/01(金) 土地建物情報宅急便 290 「表示に関する登記」
2016/06/15(水) 土地建物情報宅急便 289 「登記」
2016/06/01(水) 土地建物情報宅急便 288 「建築協定」
2016/05/15(日) 土地建物情報宅急便 287 「建築確認」
2016/05/01(日) 土地建物情報宅急便 286 「建築限界」
2016/04/15(金) 土地建物情報宅急便 285 「建築制限」
2016/04/01(金) 土地建物情報宅急便 284 「宅地の定義」
2016/03/15(火) 土地建物情報宅急便 283 「農地転用とは」
2016/03/01(火) 土地建物情報宅急便 282 「保留地とは」
2016/02/15(月) 土地建物情報宅急便 281 「仮換地とは」
2016/02/01(月) 土地建物情報宅急便 280 「換地とは」
2016/01/15(金) 土地建物情報宅急便 279 「市街地再開発事業とは」
2016/01/01(金) 土地建物情報宅急便 278 「土地区画整理事業とは」
2015/12/15(火) 土地建物情報宅急便 277 「準都市計画区域とは」
2015/12/01(火) 土地建物情報宅急便 276 「非線引き区域」
2015/11/15(日) 土地建物情報宅急便 275 「市街化調整区域とは」
2015/11/01(日) 土地建物情報宅急便 274 「市街化区域とは」
2015/10/15(木) 土地建物情報宅急便 273 「都市計画区域とは」
2015/10/01(木) 土地建物情報宅急便 272 「地籍調査とは」
ご相談・お問い合せはこちら
新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。