お役立ち情報
土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。
無料お役立ちメール
不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。
お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除
お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)
※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。
お役立ち情報バックナンバー
2022/10/01(土)
土地建物情報宅急便 443 「信用できる土地の境界杭」
土地建物情報宅急便 443 「信用できる土地の境界杭」
■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」443 2022.10. 1 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございます。
今日はいかにも秋晴れに相応しいすがすがしい天気となりました。
暑くなく、寒くなくなにをするにしても、ちょうどいい季節となりました
が、皆様いかがお過ごしでしょうか?
先日3年ほど前に確定測量した方の知人から、紹介してもらったからと、
確定測量のご依頼がありました。
紹介されたということは、3年前にした業務については信用いただいたか
らこそだと思います。
ありがたいことです。
測量のほうはまだこれからですが、机上の調査だけですが、かなりややこ
しいものになりそうです。
詳しいことはこちらに書いていますので、興味のある方は覗いてみてみて
ください。
https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
-----------------------------------------------------------------
このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。
ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。
配信解除・メールアドレスの変更は下記のURLにお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp
★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
1.DMMが住宅模型の3Dプリントサービスを開始、3DCADデータ基に細部まで再現
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2022/09/15/180958
2.「オンライン内見」実施者は約3割に増加 リクルート調査
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2022/09/21/084937
3.労働経済動向調査――建設業など深刻な人手不足続く
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2022/09/21/085242
4.建設会社社員の半数が年360時間超の時間外労働、日建連調査
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2022/09/29/103947
-----------------------------------------------------------------
日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけ
れば幸いです。
facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary
-----------------------------------------------------------------
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第407号
「信用できる土地の境界杭」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「買った土地の面積が少ない」について概要をお話しました。
今回は、「信用できる土地の境界杭」について概要をお話しします。
問い
------------------------------
良い土地を見つけたので購入したいと考えています。
現地には境界杭が全て有りましたので境界には問題が無いと思うのですが、
大丈夫でしょうか?
答え
───────────────
境界杭があるだけでは十分とは言えません。
境界杭を最初に設置した際には正しい位置にあったとしても、工事等何ら
かの原因で位置がずれたり、正しくない位置に移動する事もあります。
ですから、その境界杭が正しい位置にあることを確認することができ、正
しくなかった時には正しい位置に復元する事ができる図面も必要です。
その図面の一つが法務局に備え付けてある「地積測量図」です。
「地積測量図」があれば、たとえ境界杭が無くなってしまっても、正しい
位置に復元することができます。
さらに、隣地所有者の境界承認印が押印してある「境界確定図」があれば、
境界のトラブルを防ぐことができます。
土地を購入する際には、丈夫な境界杭が設置されている事の他に、境界の
根拠となる図面の存在も確認しましょう。
もし、将来にわたって境界トラブルを防止したいとお考えであれば、境界
確定図の作成をお勧めします。
境界確定図の作成にはそれなりに費用もかかりますが、信用できる境界杭
を維持するためには最も安全な方法と言えます。
以上、信用できる土地の境界杭について簡単にご紹介しました。詳しくは、
お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「通行地役権」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
------------------------------------------------------------------
当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。
ぜひご利用いただきたくお願いいたします。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/
バックナンバーリスト
2007/06/15(金) 「土地建物情報宅急便」72 2007. 6.15
2007/06/01(金) 「土地建物情報宅急便」71 2007. 6.1
2007/05/17(木) 「土地建物情報宅急便」70 2007. 5. 15
2007/05/01(火) 「土地建物情報宅急便」69 2007. 5. 1
2007/04/16(月) 「土地建物情報宅急便」68 2007. 4.15
2007/04/01(日) 「土地建物情報宅急便」67 2007. 4.1
2007/03/15(木) 「土地建物情報宅急便」66 2007. 3.15
2007/03/01(木) 「土地建物情報宅急便」65 2007. 3. 1
2007/02/15(木) 「土地建物情報宅急便」64 2007. 2.15
2007/02/01(木) 「土地建物情報宅急便」63 2007. 2. 1
2007/01/15(月) 「土地建物情報宅急便」62 2007. 1. 15
2007/01/01(月) 「土地建物情報宅急便」61 2007. 1. 1
2006/12/15(金) 「土地建物情報宅急便」60 2006.12.15
2006/12/01(金) 「土地建物情報宅急便」59 2006.12.1
2006/11/15(水) 「土地建物情報宅急便」58 2006.11.15
2006/11/01(水) 「土地建物情報宅急便」57 2006.11.1
2006/10/16(月) 「土地建物情報宅急便」56 2006.10.15
2006/10/01(日) 「土地建物情報宅急便」55 2006.10. 1
2006/09/16(土) 「土地建物情報宅急便」54-1
2006/09/15(金) 「土地建物情報宅急便」54 2006.9.15
ご相談・お問い合せはこちら
新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。