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2022/07/01(金)

土地建物情報宅急便 437 「建物を合体した時」

土地建物情報宅急便 437 「建物を合体した時」

■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」437  2022. 7. 1 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございます。

ここ4.5日日本全国酷暑列島になっていますが、皆さんいかがお過ごしで
しょうか?
岡山では梅雨らしき梅雨がないまま夏本番に突入しました。

昨日も酷暑の中、測量の3現場がありました。
1つは境界立会、2つは分筆点の境界標設置、最後は現況測量と多種多様
な現場でした。

それなりに暑さ対策(首にぬれタオルを巻き、帽子は水で濡らしたり、塩
飴をなめる等)をしましたが、最後は頭がボーとしてきて、ヘトヘト感マ
ックス状態でした。

ここ数日クーラーをつけてもほとんど寝れていません。
これがこれからずーと続くと思うだけで、しんどいです。
早く秋が来るのを待ち焦がれています。



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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
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★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.外資の農地取得が進む過疎地でトラブル発生!
地下水や代金回収めぐり地元と衝突
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2022/06/16/085735

2.エコ住宅は「金がかかる」から取り組めない 国土交通白書
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2022/06/23/091201

3.埼玉 秩父 他人の山林に無断で大量の土砂搬入か 3人逮捕
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2022/06/23/102501


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れば幸いです。

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ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第401号
「建物を合体した時」
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前回は、「建物を区分したい時」について概要をお話しました。
今回は、「建物を合体した時」について概要をお話しします。


問い
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別々に登記してある二つの建物の間を増築してつないで一つの建物となっ
た場合、どのような手続が必要になるのでしょうか?


答え
───────────────
別々に登記されている複数の建物が、増築工事等により構造上一個の建物
となることを合体(がったい)といいます。

建物が合体して一個の建物となった場合には、合体後の建物については建
物の表題登記を、合体前の建物については建物の表題部の登記の抹消を申
請しなければなりません。

参考図1:
 

合体した建物は新たな建物として新規に表題登記され、合体前の建物の登
記は抹消されます。この手続は、合体の日から一月以内に申請する義務が
あります。

ただし、合体前の建物が、主たる建物と附属建物の関係だった場合には、
合体の登記ではなく、建物の表題部の変更の登記をすることになります。

参考図2:
 

また、まだ登記されていない建物同士を合体した場合については、建物の
新築登記と同じ扱いになります。

以上、別々に登記されている数戸の建物が、増築工事等により構造上一個
の建物となった場合に必要な登記について簡単にご紹介しました。詳しく
は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「国有地の払い下げ」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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