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2006/01/15(日)
「土地建物情報宅急便」38
■■■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」38 ■■■■■■
もう正月気分もすっかり無くなり、バリバリ働いていらしゃる事と思いま
す。
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
ご愛読ありがとうございます。
この20日から、法務局主導の「筆界特定制度」が始まります。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji104.html
従来、境界紛争と言えば「境界確定訴訟」「所有権確認訴訟」という裁判
で決着させることしかありませんでしたが、あまりにも時間と経費がかか
り過ぎるという問題点がありました。
この問題点を解決するのが「筆界特定制度」になります。
弁護士、調査士、司法書士らが筆界調査委員となり、真実の境界=筆界を
探索するべく調査・測量して、その結果を法務局の筆界特定登記官に提出
し、筆界特定登記官が筆界を特定(確定)するというものです。
メリットとしては前記のとおり、時間と経費がかからない他に
○弁護士報酬がかからない
○第三者的立場からの調査・測量になるので中立性が保たれる
○法務局内での資料は遺憾なく調査される
○境界立会に応じない地権者にも有効
○裁判より隣人関係が保たれる
等が考えられます。
まだまだ情報が伝わってきませんので、詳細はわかりませんが、何かご質
問・ご相談等がございましたら下記までご連絡ください。
E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
1.国交省、宅地造成に耐震基準導入へ・改良を勧告や命令
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20060109
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http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20060111
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http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20060112
4.不動産 ネットで公売 倉敷市差し押さえ物件対象
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20060113
5.登記・特許手数料 電子申請なら軽減
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20060114
★★★登記・測量のQ&A★★★2006年1月15日
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◆登記・測量のQ&A 第006号
「公図と地図」
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前回は「地積と地籍」についてお話ししました。
おさらいしますと、
「地積」とは土地の登記簿の表題部に掲載されている土地の面積のことで、
「地籍」とは地籍調査によって調査された一筆ごとの土地の所有者、地番、
地目、境界の位置、面積などの情報のことでしたね。
今回は「公図(こうず)と地図(ちず)」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
法務局に備え付けてある「公図」には精度の良いものと、そうではないも
のがあると聞きましたが、どういうことなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
法務局には、土地の位置、形状、地番、隣地との境界などを確認すること
ができる図面が備え付けてありますが、それには次の2種類があります。
(1)地図
(2)地図に準ずる図面(いわゆる公図)
一般的にはこの両者を区別することなく「公図」と呼ぶことが多いのです
が、両者を区別する場合には、公図とは(2)のことを指します。
■(1)地図について
地図は、前回のお役立ち情報「地積と地籍」でお話しした地籍調査の成果
等に基づいて作成されるもので、一定以上の精度を保っていて信頼できる
図面なのですが、現状では地域が限られています。
現在各地で地籍調査が進められていますが、その進捗にはかなりばらつき
があるようです。国土交通省のホームページで進捗を公開していますので
参考にしてください。
http://tochi.mlit.go.jp/home/c_jissi.htm
上記ページを見ると、地籍調査の進捗率は平成15年度末現在全国平均で
48%であることがわかります。このことから、半数以上の地域で地図が
備わっていない、ということがわかります。
そこで、地図が備え付けられるまでの間、それに代わるものとして「地図
に準ずる図面」(いわゆる公図)が備え付けられているのです。
■(2)地図に準ずる図面(いわゆる公図)について
地図に準ずる図面は、旧土地台帳付属地図とも呼ばれ、明治初期に実施さ
れた地租改正事業や、その後実施された地押調査事業によって作成された
ものです。
なにしろ今から100年も前の測量ですので、距離、角度、面積などの面
では精度が低いとされています。
しかし、境界が直線かどうか、あるいは土地がどのように位置しているか
などの面では、比較的正確で、地図が備わっていない場合には、唯一の資
料として貴重な役割を果たしています。
ちなみに、(1)の地図のことを「17条地図」とも呼んでいましたが、
これは地図に関する規定が改正前の不動産登記法第17条にあったためで
す。改正後の不動産登記法では第14条に規定されています。
その他「公図」や「地図」についてお知りになりたい場合には、当事務所
にご連絡ください。。
E-mail hatakenaka@to-ki.jp
次回は「地積測量図と建物図面」を配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い軽微な登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合の、立会の代理もお
引き受けいたします。
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致しま
す。
E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 畠中秋夫
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