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2021/10/01(金)

土地建物情報宅急便 419 「不完全な位置指定道路」

土地建物情報宅急便 419 「不完全な位置指定道路」

■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」419  2021.10. 1 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございます。

朝晩は涼しくなりましたが、日中はまだまだ扇風機が必要な毎日ですが
いかがお過ごしでしょうか?

新型コロナの感染の第5波もようやく収束に向かい、今日から全国の緊急
事態宣言、まん延防止等重点措置が解除されました。
しかしこれから冬に向かい、第6波は確実に来るようですので、それに
備える必要があります。

第5波の時は自宅療養の方が大勢亡くなりました。これからの第6波の時
はそういうことが無いようにしっかりとした医療体制を整えて欲しいもの
です。

さて、久し振りに仕事の話です。
先日分筆登記をした事件ですが、所在地の子字(こあざ)が登記情報を登
記簿から電子化する時に、間違えているということが判明しました。

「国がやっていることだから問題ない。」と思っていると後で大変なこと
になることもありますので、何か間違えてないかとチェックする必要性を
感じました。


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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.基準地価、岡山県下げ幅拡大 コロナ禍で経済停滞が影響
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2021/09/22/094415

2.不動産業界に倒産の波=「灰色のサイ」に世界が警戒―中国恒大
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3.マンション管理適正化・建替え円滑化改正法、22年4月全面施行へ
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2021/09/27/090530

4.「不動産ID」導入へ 国交省が検討会 今年度中にガイドライン
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2021/09/29/091241


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日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけ
れば幸いです。

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ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第383号
「不完全な位置指定道路」
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前回は、「位置指定道路」について概要をお話しました。
今回は、「不完全な位置指定道路」について概要をお話しします。


問い
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私の所有する土地に接する道路は「位置指定道路」なのですが、幅員が3.
8mしかありません。家を建てたいのですが問題ないでしょうか。




答え
────────────────────────────────
本来なら位置指定道路は4.0m以上の幅員が必要なのですが、こういった道
路は古い街並みによく見受けられます。

何らかの事情で道路幅が足りなくなったものと思われます。

このような状態の道路を「不完全位置指定道路」と言い、このままでは建
築確認が下りませんので家を建てることはできません。

この場合、住宅等を建築しようとする者は幅員4.0m以上の道路になるよう
に復元協議(不完全位置指定道路の復元協議)が必要です。

この協議書を役所に提出することによって建物の建築が可能となります。

今回の例では、参考図のような内容になると思われます。

参考図:


手続きの流れは、おおむね次のようになります。

(1)A、D、E、F、G、及び道路の所有者と立ち会いをして、道路中
心線、道路と宅地との境界線、道路後退線を決めます。

(2)立ち会いが無事終了したら、(1)で確認した内容の図面を作り、
関係者から承諾印を取得し「自分の土地」に関して10cm後退する「不完全
位置指定道路の復元協議」を申請します。

(3)この申請があって、新築のための建築確認に入ることができます。

ちなみに、この土地を売買するような場合(実測売買)は、売り主側が事
前に不完全位置指定道路の状態を解消しておく必要があります。

また、将来にわたり自分の宅地の範囲を明確にしておくためには、この際、
B、Cとも一緒に境界立会を行い、道路部分と宅地部分を分筆しておくこ
とをお勧めします。

この分筆登記を行うと、土地の正確な面積が登記され地積測量図が法務局
に備え付けられますので、現地の杭が1〜2本亡失したとしても、地積測量
図のデータを使い容易に復元することができます。

また、道路部分の固定資産税は非課税となりますので節税効果も期待でき
ます。

以上、「不完全な位置指定道路」について簡単にご紹介しました。詳しく
お知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「法定外公共物」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
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