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2021/09/15(水)

土地建物情報宅急便 418 「位置指定道路」

土地建物情報宅急便 418 「位置指定道路」

■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」418  2021. 9.15 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございます。

朝晩はかなり涼しくなってきましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか?

新型コロナの感染者数も全国的に減少傾向になりましたが、冬になるとま
た増加の可能性もありますので、まだまだ油断はできませんね。

ワクチン接種率も2回目が5割になったという報道されていますが、8割
のシンガポールでは感染者数がまた多くなってきたようです(重症者、死
亡者は少ないとのことです)。

まだまだこのコロナとの付き合いは長くなりそうなので、しっかりと対策
は必要のようです。


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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
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1.コロナ禍で既存住宅購入への興味高まる/リノベる
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2021/09/07/143306

2.「現場が崩壊する!」 現場監督に頼った”施工管理の末路
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3.海から一番遠い「海瀬」駅、長野 海岸から112キロの山中に
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2021/09/14/142003


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日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけ
れば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第382号
「位置指定道路」
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前回は、「土地の面積の計算方法」について概要をお話しました。
今回は、「位置指定道路」について概要をお話しします。


問い
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家を建てる予定の土地が、市道からその土地までの道路は位置指定道路と
聞きました。この「位置指定道路」とはどのようなものなのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
建築物を建てるための敷地は、法律(建築基準法)で定められた道路に2m
以上接しなければならない事になっています。

この「道路」は、国道や県道、市道といった公道だけでなく、私道であっ
ても認められるものがあります。

例えば、土地を分割してそれぞれの土地に建築物を建てる場合には、新た
に私道を設置して、特定行政庁(都道府県や市町村)から道路の位置指定
を受ける必要があります。

この指定を受けた私道が「位置指定道路(いちしていどうろ)」です。

参考図:
 


尚、道路の位置指定を受けることができる土地には条件があり、市町村役
場や土木事務所との打ち合わせが必要になります。

主な手続の流れは次のとおりです。

1.土地全体の境界確定測量を行います。
2.土地分筆登記をします。
3.道路位置指定申請に必要な書面や図面を、市町村役場や土木事務所に提
出し事前協議をします。
4.道路位置指定の条件を満たす工事を行い、関係官庁の検査を経て検査済
証が交付されます。


ところで、この位置指定道路は私道ですので誰かの所有権が登記されてい
ます。一般的にはこの道路に接している宅地の所有者が、共有持分をそれ
ぞれ持っているケースが多いようです。

住宅の敷地を購入する際には、前面道路が位置指定道路かどうか、その所
有権はどうなっているのか等もご確認ください。


以上、「位置指定道路」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りに
なりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「不完全な位置指定道路」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。




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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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