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2021/08/15(日)

土地建物情報宅急便 416 「合筆できない土地」

土地建物情報宅急便 416 「合筆できない土地」

■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」416  2021. 8.15 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございます。

日本全国梅雨の再来のような長雨、しかも線上降水帯になっており、次か
ら次と雨雲が発生し、全国各地の河川が氾濫、氾濫の可能性が出ている状
況のようです。

今日はここ岡山ではやっと雨が止み、久しぶりにセミの鳴き声を聞いた感
じがします。
しかしこれからまた長雨が続き予断を許さない状況で、3年前の倉敷市真
備町の大水害(西日本豪雨災害)が思い出され、大変心配です。

このような天候、しかも新型コロナの感染爆発が続いている状況のダブル
パンチにいますが、どうか皆さまご自愛ください。


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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.住宅展示場でクラスター発生
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2021/08/07/095451

2.不動産業、経産省のDX認定取得相次ぐ
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2021/08/11/150827

3.環境団体が声明「エネルギーと温暖化計画の抜本的見直しを」
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2021/08/13/091537



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日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけ
れば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第380号
「合筆できない土地」
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前回は、「土地合筆登記」について概要をお話しました。
今回は、「合筆できない土地」について概要をお話しします。


問い
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土地の合筆できない場合があるそうですが、どのような場合なのでしょう
か?


答え
────────────────────────────────
合筆(ごうひつ・がっぴつ)とは、それぞれ別個の土地として登記されて
いる複数の土地について、一つの土地にまとめることをいいます。

合筆後は一つの土地(一筆の土地)となる事から、合筆の登記には制限事
項があります。

次のような場合には合筆できない事になっています。

(1)互いに接続していない土地の合筆
(2)地目が異なる土地の合筆(登記も現況も)
(3)地番区域が異なる土地の合筆
(4)所有者が異なる土地の合筆
(5)所有者の持分が異なる土地の合筆
(6)所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地の合筆
(7)所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地の合筆


これらの制限事項を図示した参考図がありますのでご覧ください。

参考図:
 

参考図の「A」の土地と「B」の土地は、現状のままではどれも合筆でき
ません。但し、(7)には例外があり、合筆できる場合があります。

尚、合筆の制限事項に該当する場合でも、現状を変更する等して制限事項
に該当しない状態にする事ができれば合筆できる場合があります。

例えば(2)の場合、両方の土地の利用目的が同じであれば、両者が同じ
地目になるよう地目変更の登記をする事で、制限事項に該当しなくなりま
す。

また、(6)の場合は、「B」の土地について所有権の登記をすれば、合
筆できるようになります。


以上、「合筆できない土地」について簡単にご紹介しました。詳しくお知
りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「土地の面積の計算方法」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
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