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2021/06/15(火)

土地建物情報宅急便 412 「地積更正登記」

土地建物情報宅急便 412 「地積更正登記」

■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」412  2021. 6.15 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございます。

岡山では今日梅雨の晴れ間になり、久しぶりに良い天気となりましたが、
皆様いかがお過ごしでしょうか?

岡山を含む緊急事態宣言地域はどこも新型コロナの感染者数が減少してい
ますが、その減少は鈍化傾向とのことで、インド型等の変異株が増加すれ
ば、また大きな波が来るようです。

それを防止するために、ワクチン接種を大規模接種だったり、職域接種だ
ったりを増やして接種率を上げています。

しかしワクチンそのものに懐疑的な人も結構いるようです。
先日岡山の総社市長が12歳からの接種券を発送することをFaceBookで知
らせたところ、多くの反対意見が投稿されていました。

それを受けて今日現在総社市のホームページでは12歳から15歳につい
ては、接種券の発送は見送っていると書かれています。

いろいろな意見はあっていいと思います。
私は高齢者の部類に入りますので、予約はできるのですが、いろいろ考え
て接種は見送りたいと思っています。


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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.【21年度 税制改正】
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2021/06/03/093218

2.スマホをかざすだけで3次元測量、小規模現場でも手軽にICT施工が可
能に
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2021/06/04/135204

3.2040年度の新設住宅着工は46万戸まで減少
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2021/06/10/090913


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日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第376号
「地積更正登記」
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前回は、「境界確定図」について概要をお話しました。
今回は、「地積更正登記」について概要をお話しします。


問い
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登記されている地積と実際の面積が違うとき、どのように訂正するのでし
ょうか?


答え
────────────────────────────────
登記されている地積と実際の土地の面積が違っている場合には地積更正(
ちせきこうせい)登記をする必要があります。

地積更正登記がなされると、登記記録に誤って記録されている地積が、正
しい地積に修正されます。

現地に境界標があったとしても、登記記録と実際の面積が一致していると
は限りません。むしろ多少の違いがあることが多いようです。

登記記録と実際の面積に違いが発生する理由としては、次のようなものが
あります。

・元々の面積が測量誤差等で違っていた。
・以前、分筆登記したときに残地(元の土地の面積から求積部分を引いた
残りの土地)側であった。

地積更正登記がなされると、登記記録が正しい地積に修正され、新しい地
積測量図が備え付けられます。

尚、地積だけでなく地形にも誤りがあるときには、地図訂正も伴い、地図
も修正されることになります。

一般的な手続の流れは次のようになります。

 1.法務局等資料調査
 2.現地調査
 3.事前仮測量
 4.立会依頼
 5.立会
 6.境界標設置
 7.確定測量
 8.図面作成
 9.隣接地所有者と筆界確認書の取り交わし
 10.登記申請


登記記録の地積を実測面積に修正しておけば、将来の境界紛争を未然に防
ぐ最良の備えになります。


以上、「地積更正登記」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りに
なりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「地図訂正の申出」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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