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2021/06/01(火)
土地建物情報宅急便 411 「境界確定図」
土地建物情報宅急便 411 「境界確定図」
■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」411 2021. 6. 1 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございます。
岡山では2週間ほど前にだされていた緊急事態宣言が今月20日まで延長に
なりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
テレビを見ていますと、都市部では自粛疲れ、慣れなのか、若者による路
上飲みの人が大勢いますね。
もちろんマスク無しで、大声で話をしているのを見ると、何のための緊急
事態なのか…
それであれば、感染対策のしっかりした店とそうでない店と差別化して対
策の取れている店では酒の提供もOK、時間も10時くらいまでOKとかし
たらいいんじゃないかと思います。
オリンピック開催まで1カ月半ちょっとなのに、オリンピック自体開催す
るのか、開催するにしても観客を入れるのかどうかもまだはっきりしてい
ません。
すべてが先延ばしで、すっきりしません。
こういう態度だから、IOCに言いたい放題言われるような気がしますが
いかがでしょうか?
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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
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1.【ウッドショック】国交省、資金繰り対応を業界団体に通知
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2021/05/18/092656
2.防衛施設500超で土地利用規制 法案に立民が修正要求
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2021/05/21/142800
3.新たな「土地基本方針」を閣議決定
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2021/05/29/091654
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ば幸いです。
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ブログ http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第375号
「境界確定図」
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前回は、「境界標」について概要をお話しました。
今回は、「境界確定図」について概要をお話しします。
問い
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土地の管理には「境界確定図」があると安心との事ですが、境界確定図と
はどのようなものなのでしょうか?
答え
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簡単に言えば、隣地所有者および道水路管理者の立会のもと、関係者全員
が承諾した、将来的に境界紛争を予防させる、また境界を安定させる図面
のことを言います。
土地の境界をはっきりさせるための測量のことを境界確定測量(きょうか
いかくていそくりょう)といい、その測量に基づいて作成された、正しい
境界が記載された図面を境界確定図(きょうかいかくていず)といいます。
境界確定図は、境界をはっきりさせる必要がある場合に作成することにな
ります。しっかりした境界標を設置し、境界確定図を作成しておけば、安
心して土地を管理することができます。
境界確定図を作成する主なケースとしては次のようなものがあります。
・隣との境界をはっきりさせたい
・境界標が設置されていないので設置したい
・土地の正しい面積を知りたい
・分筆登記の前提として
・登記簿の面積が実際と違うので直したい
・公図(地図)の形が違うので直したい
境界確定図を作成する際のおおよその流れは次の通りです。
(1)調査・測量
法務局や関係する役所に保管されている資料(登記簿、地図・公図、地積
測量図、道路台帳図、区画整理図等)、その土地及び周辺を調査し、境界
点と思われる位置に仮杭を設置します。
(2)立会
関係役所や隣地所有者に現地に来ていただき、境界確認をします。
(3)境界標設置・確定図面作成・署名押印
境界について皆が納得したら、コンクリート杭等の永久境界標を設置する
と共に、境界確定図面を作成し署名押印してもらいます。
境界確定図には、実測平面図、横断図、求積図、公図写し、案内図、境界
確認書、境界標の写真といった、土地に関する様々な情報が載っています。
これらを一つの図面に納めた例がありますので参考にしてください。
参考図:
境界がはっきりしない土地を所有しているのは不安です。しかし、境界確
定測量をして、しっかりした境界標を設置し、境界確定図を作成しておけ
ば、安心して土地を所有し続けることができます。
もし、お隣さんから「境界の立会をして欲しい」とお願いされたらぜひ協
力してください。お隣さんとの境界をはっきりさせることは、あなたの土
地を守ることにもなるのですから。
以上、「境界確定図」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りにな
りたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「地積更正登記」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。
ぜひご利用いただきたくお願いいたします。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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