• 畠中登記測量事務所 トップページ
  • お役立ち情報

お役立ち情報

土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。

無料お役立ちメール

不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。

お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除

お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)

お役立ち情報の申し込み・変更・解除

※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。

お役立ち情報バックナンバー

2020/12/01(火)

土地建物情報宅急便 399 「海・川・湖と陸地の境」

土地建物情報宅急便 399 「海・川・湖と陸地の境」

■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」399  2020.12. 1 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをご愛読いただき、ありがとうございます。

コロナ禍のなかで、不自由な生活を強いられていると思いますが、皆様い
がお過ごしでしょうか?

12月に入り、本来なら年末年始商戦の真っただ中にいる状況ですが、コ
ロナ感染者の増加に伴い、一部とはいえ、外出の自粛が出ました。
しかし、まだまだ中途半端の感は免れないようで、さらに感染者数が多く
なるような気がします。

ワクチン投与が来週あたりからイギリス、アメリカで始まるそうですが、
急ぐあまりに、なにかの副作用を生じさせるということも考えられます。
慎重であって欲しいものです。


前回、前々回と同じことを再び書きますが、怖がるのではなく、最低のマ
ナー(マスク着用、手洗い、三密を避ける等)をきちんとしておけば、完
全ではないにしろ、ある程度の効果は認められていますので、これからも
やっていこうと思っています。


-----------------------------------------------------------------

このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.ドローン活用した工事進捗管理サービス提供開始−楽天AirMap
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2020/11/21/223757

2.災害リスクの高い区域で、住宅等の開発許可を厳格化
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2020/11/25/231044

3.荒れ果てる寺 休眠の宗教法人、境内地を初の国有化へ  
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2020/11/27/091330


-----------------------------------------------------------------

日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

-----------------------------------------------------------------


読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第363号
「海・川・湖と陸地の境」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「筆界未定地」について概要をお話しました。
今回は、「海・川・湖と陸地の境」について概要をお話しします。


問い
------------------------------
海や川のような水面と陸地との境には、どのような決まりがあるのでしょ
うか?


答え
───────────────
海や河川、沼や湖といった、国が管理している公共の水面のことを「公有
水面(こうゆうすいめん)」といいます。

陸地は、公有水面に覆われていない地表をいいます。

公有水面は登記の対象となりませんが、陸地は登記の対象となりますので、
両者の境を区別する必要があり、次のように定められています。

公有水面と陸地との境は、

(1)潮の満ち引きで差の出る水面については、春分、秋分における満潮


(2)潮の満ち引きのない河川等については、高水位

と定められています。

参考図:
 


埋め立てなどによって新たに土地ができた場合は、上記の定めに従って陸
地との境が判断されますが、津波や地震などによって陸地が海没した時な
どは、これとは違う判断が下される場合もあります。

尚、水面下の土地であっても、「池沼、運河用地、水道用地、用悪水路、
ため池」等の地目を持つ土地の場合は登記の対象となります。


以上、「海・川・湖と陸地の境」について簡単にご紹介しました。

今回はここまでです。
次回は「海に突き出た土地」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



------------------------------------------------------------------

当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
   http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/

バックナンバーリスト

2004/11/01(月) 「土地建物情報宅急便」bX
2004/10/15(金) 「土地建物情報宅急便」bW
2004/09/30(木) 土地建物情報宅急便bV
2004/09/14(火) 土地建物情報宅急便bU
2004/08/31(火) 土地建物情報宅急便bT
2004/08/14(土) 土地建物情報特急便bS
2004/07/31(土) 土地建物情報宅急便bR
2004/07/27(火) 登記の畠中メルマガ2

総数:488件 (全25頁)

前20件 |<< 22 23 24 25

ご相談・お問い合せはこちら

新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。

TEL.086-272-3308

受付時間 :9:00 〜 21:00(毎日)

お問合せ・ご相談の窓口はこちら