• 畠中登記測量事務所 トップページ
  • お役立ち情報

お役立ち情報

土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。

無料お役立ちメール

不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。

お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除

お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)

お役立ち情報の申し込み・変更・解除

※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。

お役立ち情報バックナンバー

2020/09/15(火)

土地建物情報宅急便 394 「登記の順番」

土地建物情報宅急便 394 「登記の順番」

■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」394  2020. 9.15 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをご愛読いただき、ありがとうございます。

9月も半ばになり、昨日からぐっと涼しくなり、寝る時は今までタオルケ
ット1枚で済んだものが、夏蒲団が必要となりました。

皆さんいかがお過ごしでしょうか?

このまま日中も涼しくなればいいのですが、まだ日中は暑い日はあるでし
ょうね。


最近ややこしい現場が多く、悩むことが多いです。どうやったら解決でき
るかを考えると、なかなか眠れない日が続きます。

「なるようにしかならない。」と達観できればいいのですが…


-----------------------------------------------------------------

このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.7月住宅着工戸数、13カ月連続の減少 全分野で減少
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2020/09/01/104859

2.改正建築物省エネ法が来年4月1日施行 改正法オンライン講座を開設
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2020/09/02/134800

3.保全湿地の草木、国が誤伐採 NPO「希少生物が激減」  
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2020/09/08/205303

4.姫路の空き家、相続人が93人 知らぬ間に所有権
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2020/09/14/150928


-----------------------------------------------------------------

日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

-----------------------------------------------------------------


読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第358号
「登記の順番」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「登記される事項」について概要をお話しました。
今回は、「登記の順番」について概要をお話しします。


問い
------------------------------
住宅ローンを利用して建物を新築する際には、複数の登記手続きが必要に
なるそうですが、どんな順番で行われるのでしょうか?


答え
───────────────
銀行などの住宅ローンを利用して建物を新築する場合には、建物表題登記、
所有権保存登記、抵当権設定登記が必要になります。

今まで存在しなかった建物を新築するわけですから、登記記録も新たに作
成される事になります。登記記録の作成には順番があります。

不動産の登記記録は、表題部・権利部甲区・権利部乙区の3部構成になっ
ていて、それぞれ次の箇所に登記されます。

 建物表題登記  ----- 表題部
 所有権保存登記 ----- 権利部甲区
 抵当権設定登記 ----- 権利部乙区

参考図(建物の登記記録):


新たに登記記録を作成する場合、権利に関する登記(甲区・乙区)は、表
題部が無ければできませんし、乙区は、甲区が無ければできません。

つまり、

(1)建物表題登記
(2)所有権保存登記
(3)抵当権設定登記

の順番で登記手続する必要があります。

また、これらの登記手続を代理できるのは、次の資格者です。

 建物表題登記 -----土地家屋調査士
 所有権保存登記----司法書士
 抵当権設定登記----司法書士


尚、既存の建物に抵当権を設定する場合でも、既存建物が登記されていな
ければ、今回紹介した順番で登記することになります。


以上、「登記の順番」について簡単にご紹介しました。

今回はここまでです。
次回は、「筆界」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



------------------------------------------------------------------

当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 ┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
   http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/

バックナンバーリスト

2005/01/01(土) 「土地建物情報宅急便」13
2004/12/15(水) 「土地建物情報宅急便12」
2004/12/01(水) 「土地建物情報宅急便」11
2004/11/16(火) 「土地建物情報宅急便」10
2004/11/01(月) 「土地建物情報宅急便」bX
2004/10/15(金) 「土地建物情報宅急便」bW
2004/09/30(木) 土地建物情報宅急便bV
2004/09/14(火) 土地建物情報宅急便bU
2004/08/31(火) 土地建物情報宅急便bT
2004/08/14(土) 土地建物情報特急便bS
2004/07/31(土) 土地建物情報宅急便bR
2004/07/27(火) 登記の畠中メルマガ2

総数:492件 (全25頁)

前20件 |<< 22 23 24 25

ご相談・お問い合せはこちら

新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。

TEL.086-272-3308

受付時間 :9:00 〜 21:00(毎日)

お問合せ・ご相談の窓口はこちら