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2020/07/01(水)

土地建物情報宅急便 389 「代位登記」

土地建物情報宅急便 389 「代位登記」

■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」389  2020. 7. 1 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをご愛読いただき、ありがとうございます。

東京近辺では新型コロナの感染者が高止まり状態で、なかなか減りません
ね。
飲食店等はすでにほとんどが自粛解除で開店しているようですが、以前の
ような客足にはまだまだのようです。

また昨日から東京ディズニーランド、東京ディズニーシーが4カ月ぶりに
開園して、待ちわびていたファンが大勢来たそうで、少しずつ以前の姿に
戻りつつあるという状況でしょうか?

ここ岡山では、スーパー等で買い物している客のほとんどがいまだにマス
クをしていますが、町で通りがかった人の半分はマスクを着用していませ
ん。
車に乗っている人の7.8割の人はやはり暑くなってせいか、マスクをして
いませんね。

しかしまだまだ感染の恐れがないわけではありませんので、人が多い時に
はマスクを着用、外出から帰った時の手洗いはしっかりしたいですね。


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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.国交省、所有者不明土地対策のモデル調査を決定
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2020/06/15/215455

2.土地白書、管理不全土地に力点
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3.「契約書のハンコ不要」、政府が見解 対面作業削減狙う
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4.建替え円滑化法改正、老朽化マンションの再生進むか
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2020/06/28/140415


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日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。

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ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第353号
「代位登記」
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前回は、「嘱託登記」について概要をお話しました。
今回は、「代位登記」について概要をお話しします。


問い
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代位登記とは、どのようなものなのでしょうか?


答え
───────────────
通常、登記を申請する事ができるのは、その登記をすることによって権利
を得る人およびその義務を負う人だけです。

しかし、通常では登記の申請ができない立場の人でも、法律(民法)の定
めによって申請人に代わって登記の申請をする事ができる場合があります。


■民法
第四百二十三条 債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、
債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することがで
きる。---以下省略---

他人に対し一定の行為を請求し、これを実行させる権利を有する人を債権
者(さいけんしゃ)といい、他人に対して一定の行為をなすべき義務を負
う人を債務者(さいむしゃ)といいます。

債権者は、自分の債権を保護し安全にするためであれば、債務者が持って
いる権利を債務者に代わって行使することができます。この事を債権者代
位権(さいけんしゃだいいけん)といいます。

つまり、債権者は債務者に代わって登記を申請できることになるのです。
この、債権者が債務者に代わって申請する登記を代位登記(だいいとうき)
といいます。

一筆の土地の一部分を購入した人は、その土地の所有者に代わって土地の
分筆登記を代位申請する事ができます。

また、公共工事などの用地として土地の一部分を買収した場合にも、国や
地方公共団体が、その土地の所有者に代わって土地の分筆登記を嘱託する
事ができます。


以上、「代位登記」について簡単にご紹介しました。

今回はここまでです。
次回は、「表示に関する登記」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
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