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土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。
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2020/03/15(日)
土地建物情報宅急便 382 「ADR認定土地家屋調査士とは」
土地建物情報宅急便 382 「ADR認定土地家屋調査士とは」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」382 2020. 3.15 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをご愛読いただき、ありがとうございます。
春らしいポカポカ陽気から一転冬の寒さがぶり返したようですが、皆さま
いかがお過ごしでしょうか?
TVでは相変わらず毎日新型コロナウィルスの感染状況を伝えています。
中国では収束の状況になりつつあるようですが、今度はヨーロッパ、アメ
リカに感染が広がっていますね。
このような状況であれば、無理してオリンピック・パラリンピックを開催
するのはどうでしょうか?
あまり意味が無いように思います。
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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。
ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。
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★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
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http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2020/03/08/094928
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http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2020/03/10/135813
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グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。
facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第346号
「ADR認定土地家屋調査士とは」
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前回は、「調査士法人」について概要をお話しました。
今回は、「ADR認定土地家屋調査士」について概要をお話しします。
問い
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土地家屋調査士には「ADR認定土地家屋調査士」という資格があるそうで
すが、どのような資格なのでしょうか。
答え
───────────────
土地の筆界(境界)が原因のトラブルを解決したい時、裁判にはしたくな
いという場合の選択肢として「ADR(裁判外紛争解決手続)」があります。
土地の境界を巡る紛争を裁判で解決しようとすると、解決までに要する時
間は長期にわたり、それに費やす労力と経済的負担は非常に大きいものが
ありました。
ADRは話し合いを主とした手続で、当事者と利害関係のない中立な立場の
専門家が仲介して、合意による早期解決を図ります。
ADR認定土地家屋調査士は、民間紛争解決手続代理関係業務を行うために
必要な能力を取得することを目的とした特別研修を修了し、法務大臣の認
定を受けた土地家屋調査士で、ADR代理関係業務を行うことができます。
土地家屋調査士が ADR の代理関係業務を行うためには、高度な倫理観、
専門知識、素養が求められます。その能力担保のための措置が「土地家屋
調査士特別研修」です。
尚、民間紛争解決手続における案件を受託する際には、弁護士との共同受
託が条件となります。
日本土地家屋調査士会連合会のホームページに、全国のADR認定土地家屋
調査士を検索することができるページがあります(検索の際に、「民間紛
争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した土地家
屋調査士のみ表示」をチェックしてください)。
土地家屋調査士検索・土地家屋調査士法人検索
https://www.chosashi.or.jp/search/
以上、「ADR認定土地家屋調査士」について簡単にご紹介しました。
今回はここまでです。
次回は、「ADR境界問題相談センター」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。
ぜひご利用いただきたくお願いいたします。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/
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