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土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。

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2020/03/01(日)

土地建物情報宅急便 381 「調査士法人とは」

土地建物情報宅急便 381 「調査士法人とは」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」381 2020. 3. 1 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをご愛読いただき、ありがとうございます。

春らしいポカポカ陽気の天気となりましたが、皆さまいかがお過ごしでし
ょうか?

TVでは毎日新型コロナウィルスの感染状況を伝えています。
先日総理から全国の小中高校の一斉休校の要請がでましたが、これからい
ろいろ賛否の声がでそうですね。

昨日スーパーに買い物に行きましたが、SNSのデマ情報に踊らされたのか、
トイレットペーパーとティッシュペーパーが棚からすべて消えていまし
た。

https://beginner-husband.com/tissue-corona

こういう時こそ冷静にしないといけないところ、ちょっとしたそういうデ
マで慌てふためいて動くのは愚かなことです。


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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

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日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第345号
「調査士法人とは」
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前回は、「公嘱協会」について概要をお話しました。
今回は、「土地家屋調査士法人(以下「調査士法人」といいます)」につ
いて概要をお話しします。


問い
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土地家屋調査士は個人事業だけでなく法人も設立できるそうですが、どの
ようなものなのでしょうか。


答え
───────────────
調査士法人(ちょうさしほうじん)は、土地家屋調査士の業務を行うこと
を目的として、土地家屋調査士が共同して設立した法人です。

土地家屋調査士は、以前は個人事務所としてしか業務を行うことができま
せんでしたので、時代の変化と共に多様化し複雑化する業務に対応するに
は限界がありました。

そのような社会のニーズに対応するため、平成14年に法律(土地家屋調
査士法)が改正になり、土地家屋調査士が法人を設立する事ができるよう
になりました。

調査士法人を設立する事で、複数の調査士が知識や経験を共有できますの
で、複雑で多様化する業務に対応できるようになったというわけです。

尚、近年、土地家屋調査士を取り巻く状況が大きく変化したことにより、
令和元年6月6日、土地家屋調査士法の一部を改正する法律(令和元年法
律第29号)が成立し、一人法人が認められる事になりました。これによ
り、多様なニーズに対応できるようになると期待されています。

土地家屋調査士法の一部を改正する法律については、法務省のホームペー
ジに概要が掲載されています。

 司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律の概要
 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00381.html


以上、「調査士法人」について簡単にご紹介しました。


今回はここまでです。
次回は、「認定土地家屋調査士」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
   http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/

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