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土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。

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2019/12/15(日)

土地建物情報宅急便 376 「不動産鑑定士とは」

土地建物情報宅急便 376 「不動産鑑定士とは」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」376 2019.12.15 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

今年最後のメルマガとなりました。
今年1年メルマガをご愛読していただき感謝申し上げます。

また来年もよろしくお願い致します。

今年は特にあおり運転のニュースが多かったですね。
しないことはもちろん、されないように対策も考えないといけませんね。

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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.所有者死亡、相続人なしの「空き家」を解体 横浜市
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2019/12/02/092640

2.国土の長期展望専門委員会、外国人増加や移住・二地域居住への対応を議論
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2019/12/08/100828

3.「リノベ前提で中古住宅を購入」が8割弱 アットホーム調べ
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2019/12/12/091820


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日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第340号
「不動産鑑定士とは」
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前回は、「行政書士」について概要をお話しました。
今回は、「不動産鑑定士」について概要をお話しします。


問い
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不動産に関する資格には「不動産鑑定士」がありますが、土地家屋調査士
とはどのような関係があるのでしょうか?


答え
───────────────
土地家屋調査士は、不動産(土地や建物)の位置や面積、用途等を調査・
測量し、必要な図面や書類を作成し、不動産の表示に関する登記の申請手
続などを行う専門家です。

不動産鑑定士(ふどうさんかんていし)は、簡単に言えば「不動産の価格」
を判断する専門家です。不動産の鑑定業務やコンサルティング業務を行っ
ていますので、次のような場合にお世話になっているかもしれません。

・不動産の賃貸借をするとき
・不動産を担保にするとき
・相続で適正価格が知りたいとき
・資産評価をするとき
・不動産を売買するとき
・不動産を証券化するとき

(※日本不動産鑑定協会連合会のホームページより抜粋)


土地家屋調査士との業務上の関わりとしましては、司法書士や行政書士ほ
どの関係はありません。

尚、不動産鑑定士の詳しい業務内容につきましては、日本不動産鑑定協会
連合会のホームページをご覧ください。

 日本不動産鑑定協会連合会のホームページ
 https://www.fudousan-kanteishi.or.jp/


以上、「土地家屋調査士と不動産鑑定士の関わり」について簡単にご紹介
しました。


今回はここまでです。
次回は、「宅地建物取引士」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
   http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/

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