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土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。

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お役立ち情報バックナンバー

2019/12/01(日)

土地建物情報宅急便 375 「行政書士とは」

土地建物情報宅急便 375 「行政書士とは」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」375 2019.12. 1 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

朝は霜で屋根が白くなってきました。いよいよ冬本番の到来です。
インフルエンザもこれから流行りそうですので、皆さま健康には十分ご留
意ください。

これからは年末までに仕上げなければならない仕事やら、年賀状の作成や
ら、あわただしい季節となりますが、自動車事故等には気を付けてくださ
い。
前の車がトロトロしているからといって、くれぐれもあおり運転はなさら
ないでくださいね。

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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.土地、一部所有者で売却可能に 所有者不明地で対策
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2019/11/18/085430

2.所有者不明土地増加を抑制へ 国への調査協力は「責務」
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2019/11/19/113956

3.所有者不明土地、使用者から課税可能に 来年の通常国会で法改正へ
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2019/11/25/134258

4.相続登記を義務化へ 罰則検討、手続きは簡素化
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2019/11/26/091746


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日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第339号
「行政書士とは」
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前回は、「司法書士」について概要をお話しました。
今回は、「行政書士」について概要をお話しします。


問い
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不動産の登記には行政書士が関わる場合もあるそうですが、どのように関
わっているのでしょうか?


答え
───────────────
行政書士(ぎょうせいしょし)は、法律(行政書士法)に基づき、官公署
に提出する書類等の作成や手続きの代理を行います。

土地家屋調査士が行う業務の中には、役所への許認可等の申請が伴う場合
も多く発生します。そのような場合には行政書士の力を借りて業務を行う
ことになります。

土地に関する許認可等の申請が伴う業務には次のようなものがあります。

・狭あい道路拡幅協議
・道路位置指定の申請手続
・道路の乗り入れ申請
・用途廃止払下手続
・農地転用手続
・開発行為許可申請

上記のような行政書士の業務が伴うような場合でも、土地家屋調査士が窓
口となって業務を進めることができます。

また、行政書士の資格を併せ持っている土地家屋調査士も数多く存在しま
す。


以上、「土地家屋調査士と行政書士の関わり」について簡単にご紹介しま
した。

今回はここまでです。
次回は、「不動産鑑定士とは」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。




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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
   http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/

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2016/05/15(日) 土地建物情報宅急便 287 「建築確認」
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2016/01/15(金) 土地建物情報宅急便 279 「市街地再開発事業とは」
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2015/11/15(日) 土地建物情報宅急便 275 「市街化調整区域とは」
2015/11/01(日) 土地建物情報宅急便 274 「市街化区域とは」
2015/10/15(木) 土地建物情報宅急便 273 「都市計画区域とは」
2015/10/01(木) 土地建物情報宅急便 272 「地籍調査とは」
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総数:491件 (全25頁)

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