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2019/10/01(火)
土地建物情報宅急便 371 「建築協定」
土地建物情報宅急便 371 「建築協定」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」371 2019.10.1 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。
10月になりましたが、日中は30度近くにもなり、まだまだ残暑が厳し
い毎日ですが、皆さまいかがお過ごしでしょうか?
法務局地図作成作業も終盤になり、急ピッチで測量作業をしています。
なかなか境界が確定しない箇所もいくつかでてきました。
今回の作業では国からの予算で境界の確定作業をしていますが、もし決ま
らない場合は、いわゆる「筆界未定地」となり、地図上では+表示になり
ます。
つまり100番と101番が筆界未定地となると、100番と101番の
筆界線はなく、「100+101」という合わせた土地になるということ
になります。
何時か筆界未定地を解消しようとすると、今度は自己負担でしなければな
りません。
目先だけの、お隣とのちょっとした感情だけで、筆界未定にすると、あと
で高い出費になりますので、ご注意が必要です。
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ります。
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◆登記・測量のQ&A 第335号
「建築協定」
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前回は、「建築確認」について概要をお話しました。
今回は、「建築協定」について概要をお話しします。
問い
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購入を考えている土地に「建築協定」があると聞いたのですが、建築協定
とはどんなものなのでしょうか?
答え
───────────────
建築協定(けんちくきょうてい)とは、住民が自発的に作った建物や敷地
に関するルールのことです。
建物や敷地に関するルールとしては、建築基準法に最低限のルールが定め
られています。しかし、最低限のルールですので、地域の特性に合わせた
建築利用の増進や、土地環境の改善を図るには十分ではありません。
そこで、その地域の人たちで、自主的なルールを作る事ができるようにし
たのが、建築協定の制度です。
例えば、街並みの景観を保つため、塀の色を統一したり、ゆったりとした
住宅地に見えるように、境界から建物までの距離を制限する、といったよ
うに、敷地、位置、構造、用途、意匠等を規制する事ができます。
いうまでもなく、建築基準法に違反したり、土地や建物の利用を不当に制
限するようなルールであってはなりません。
建築協定を締結できるのは、土地の所有者と借地権を持つ者です。だたし、
市区町村が条例で定める区域内に限られます。
建築協定を締結するためには、原則として、関係者全員の合意により協定
書を作成し、その代表者が特定行政庁(知事・市町村長など)に提出して、
認可を受けなければなりません。
建築協定が締結された後は、新たな土地の所有者となった人や、新たに借
地権を取得した人も、協定の内容に拘束される事になります。
尚、土地所有者が1人だけでも、他に借地権者もいないとき、その所有者
は、特定行政庁の認可を受けることにより、建築協定を定めることができ
ます。この場合、1人で協定を締結することから「1人協定」と呼ばれて
います。
1人協定は、新規に住宅地を開発する場合に、開発業者が、分譲を開始す
る前に一定の約束事(建築協定付き住宅地等)を定めておきたい時に行う
ケースが多いようです。
建築協定を作るのは地区の住民ですので、その運営も住民が主体となって
取り組む必要があります。通常は「建築協定運営委員会」を設けて活動を
行うことになるようです。
建築協定に関する法令には、下記のようなものがあります。
◆建築基準法
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/
detail?lawId=325AC0000000201_20190625_430AC0000000067&openerCode=1
◆建築基準法施行規則
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/
detail?lawId=325M50004000040
以上、「建築協定」について簡単にご紹介しました。
今回はここまでです。
次回は「土地家屋調査士」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。
ぜひご利用いただきたくお願いいたします。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
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報酬額の目安は下記をご覧ください。
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何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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