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お役立ち情報バックナンバー

2019/09/15(日)

土地建物情報宅急便 370 「建築確認」

土地建物情報宅急便 370 「建築確認」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」370 2019. 9.15 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。


朝晩は涼しくなりましたが、日中はまだまだ残暑が厳しい季節となってい
ます。
皆さまいかがお過ごしでしょうか?

寒暖差が大きいだけに、体にとってきついかも知れませんね。
私は現在法務局地図作成作業で週に2.3日は朝から晩まで1日中測量を
しています。

この残暑で軽い熱中症になりかけました。日中はまだ何ともなかったので
すが、その夜はなかなか寝付かれなく、また寝汗がひどく下着を3枚も変
えました。翌日は頭がふらふらして集中力がまったくなく、仕事ができな
い状況でした。

まだまだ残暑が続くと思いますので、皆さまもどうかご自愛ください。

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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
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★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

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http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2019/09/12/215358



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日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
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ば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第334号
「建築確認」
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前回は、「建築限界」について概要をお話しました。
今回は、「建築確認」について概要をお話しします。


問い
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家を建てる時には「建築確認」が必要と聞きました。どのようなものなの
でしょうか?


答え
───────────────
建築確認(けんちくかくにん)とは、建築物を建てる際に、その建築計画
が法律(建築基準法等)の規定に適合しているかどうかを、工事着工前に
審査することです。

建物を建てようとするとき、建築主は、行政庁の建築主事または指定確認
検査機関に建築確認の申請をして、確認済証の交付を受けなければ工事に
とりかかることができません(整地や資材の搬入等は確認済証の発行前で
も可能です)。

建築確認の申請者は、建物を建てようとしている人(建築主)ですが、一
般住宅の場合、建築士が建築主の代理者となって申請手続を行うケースが
多いようです。

建築確認の審査が行われ、規定に適合していると認められると、確認済証
が交付され、建築工事が可能となります。

確認済証が交付されたら、工事の施工者は、現場の見やすい場所に建築確
認があった旨の表示をしなければなりません。

工事が完了したら、工事完了届けを提出し、検査を受け、検査済証の交付
を待って、建物の使用が可能となります(建物の用途や規模によっては中
間検査が必要な場合もあります)。


建築確認に関する法令には、下記のようなものがあります。

◆建築基準法
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/
detail?lawId=325AC0000000201_20190625_430AC0000000067&openerCode=1

◆建築基準法施行規則
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/
detail?lawId=325M50004000040


以上、「建築確認」について簡単にご紹介しました。

今回はここまでです。
次回は「建築協定」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
   http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/

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