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お役立ち情報バックナンバー

2019/08/01(木)

土地建物情報宅急便 367 「宅地の定義」

土地建物情報宅急便 367 「宅地の定義」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」367 2019. 8. 1 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。


岡山でも梅雨明けにになってから猛暑が続いていますが、皆さまいかがお
過ごしでしょうか?

この時期は特に熱中症になる方が多いようです。外はもちろん家の中でも
、十分な水分補給等熱中症対策をお取りください。

水分補給でも「飲み分け」が必要のようです。詳しくは下記をご覧くださ
い。
https://news.livedoor.com/article/detail/16855131/




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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.土地基本法の改正と「新たな総合的土地政策」策定へ検討開始
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2019/07/21/163215

2.湯沢町、十日町市を提訴へ 境界未定問題 県の「調停不適」通知受け
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2019/07/29/090456

3.建築確認申請なぜ許可 広島市有地にアパートの一部建設、男性逮捕
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2019/07/31/092843


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日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第331号
「宅地の定義」
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前回は、「農地転用」について概要をお話しました。
今回は、「宅地の定義」について概要をお話しします。


問い
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「宅地」には複数の定義があるそうですが、どのような違いがあるのでし
ょうか?


答え
───────────────
宅地(たくち)の定義は、適用される法律によって違いがありますので、
幾つかご紹介します。


■宅地建物取引業法の宅地

宅地建物取引業法は、宅地と建物の取引に関する法律で、購入者の保護や
流通の円滑化を図ること等を目的としています。

この法律で「宅地」とは、
建物の敷地になっている土地をいい、都市計画法の用途地域内の土地で、
道路・公園・河川などの公共の施設として用いられている土地以外の土地
をいいます。(宅地建物取引業法 第2条)

地目や現況のいかんを問わず、上記に当てはまるものは全て宅地として取
り扱います。


■土地区画整理法の宅地

土地区画整理法は、健全な市街地の造成を図る事で、社会全体の共通の利
益に役立てること等を目的としています。

この法律で「宅地」とは、
公共施設として用いられている国又は地方公共団体の所有する土地以外の
土地をいいます。(土地区画整理法 第2条)

公共施設以外の土地は、農地や山林も含め全て宅地です。


■宅地造成等規制法の宅地

宅地造成等規制法は、宅地造成に伴う災害を防止し、国民の生命及び財産
の保護を図ること等を目的としています。

この法律で「宅地」とは、
農地、採草放牧地、森林、道路、公園、河川その他公共の用に供する施設
の用いられている土地以外の土地をいいます。(宅地造成等規制法 第2条)


農地や採草放牧地は宅地として取り扱いません。


■不動産登記法の宅地(地目)

不動産登記法は、不動産の表示及び不動産に関する権利を公示(登記)し、
国民の権利の保全を図り、それによって取引の安全と円滑に資することを
目的としています。

この法律で「宅地」は、
建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地となって
います。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条)

土地の現況及び利用目的に重点を置き、部分的にわずかな差異があっても、
土地全体としての状況を観察して定めるものとされています。


以上、「宅地の定義」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りにな
りたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「建築制限」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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