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2019/06/01(土)

土地建物情報宅急便 363 「換地とは」

土地建物情報宅急便 363 「換地とは」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」363 2019. 6. 1 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

今国会では「所有者不明土地の利用の円滑化に関する特別措置法」とか、
「司法書士法および土地家屋調査士法の一部改正する法律」および「戸籍
法の一部を改正する法律」とか土地家屋調査士にとって重要な法案が審議
され、すべて可決されたようです。

これからは資格者として、ますます責任ある業務をしなければならない、
ということを痛感します。


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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.所有者不明土地問題で新法成立へ 登記官に特定の調査権限
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2019/05/19/132913

2.被災住宅再建支援へ県が利子補助 市町村負担の半額
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2019/05/21/203021

3.国有地 商業施設にも賃貸 財務省「売却」から転換
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2019/05/22/083721

4.戸籍データを全国の自治体で利用可能 改正戸籍法が成立
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2019/05/25/091933


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日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第327号
「換地とは」
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前回は、「市街地再開発事業」について概要をお話しました。
今回は、「換地」について概要をお話しします。


問い
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宅地造成に関して「換地」という言葉を聞きました。
換地とはどんなものなのでしょうか?


答え
───────────────
土地の所有者から少しずつ土地を提供してもらって道路や公園などの公共
施設を整備する土地区画整理事業において、土地の所有者が、土地区画整
理事業後に交付される土地を「換地(かんち)」と呼びます。

土地区画整理事業では、宅地利用の増進を図るために、区画を割り直して
土地を入れ替えする手法が用いられます。この時、宅地の所有者には従前
の宅地の代わりに新しく整備された別の宅地が交付される事になります。
(土地区画整理事業においては、公共施設以外の土地は、農地や山林も含
め全てを「宅地」といいます。)

この交付された宅地を換地と呼び、換地を行うための一連の手続きを換地
処分といいます。

参考図:


区画を割り直すと、従前とは全く違った区画になりますので、権利関係も
再編成しなければなりません。権利の移転や消滅といった法的な手続きを
全ての土地に対して行うことは非常に困難を伴いますが、換地処分を行う
ことで、権利関係の再編成の問題を解決する事ができます。

換地処分による登記がなされると、権利の登記はそのままで、表示の登記
が、従前の土地から新たな土地へと書き換えられます。同時に公図も換地
処分後の図面が備え付けられます。

換地処分は、土地区画整理事業の工事完了後遅滞なく行うものとされてい
て、公告によって一般公衆に告知されます。

換地処分の公告がされると、換地処分に伴う登記がなされることになりま
すが、その登記が完了するまでの間は、原則として他の登記はする事がで
きない事になっています。


以上、換地について簡単にご紹介しました。

今回はここまでです。
次回は「仮換地」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
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何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
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