• 畠中登記測量事務所 トップページ
  • お役立ち情報

お役立ち情報

土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。

無料お役立ちメール

不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。

お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除

お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)

お役立ち情報の申し込み・変更・解除

※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。

お役立ち情報バックナンバー

2019/05/15(水)

土地建物情報宅急便 362 「市街地再開発事業」

土地建物情報宅急便 362 「市街地再開発事業」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」362 2019. 5.15 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

令和の文字も何度か役所への文書を書くにつれ、慣れつつあるかなと思う
今日この頃ですが、皆様いかがでしょうか?


最近土地が動き出したのか、土地測量の見積が多くなってきました。

境界については、素人(たとえ土地の売買に精通している不動産屋さんで
も境界の専門家ではありません。)判断で後々トラブルに巻き込まれるこ
とが多くなってきています。

「ブロック塀があるから境界ははっきりしている。」とよく言われること
が多いですが、境界を確認して塀を作られていればいいのですが、そうで
ない場合が結構多いのです。

測量図と照合すると、そのブロック塀の位置がかなり違うということが過
去の経験からすると多く、後でもめる原因になるのです。
境界線に何かを設置する場合には、必ず資料を基に関係者と立会して、境
界を明確にしてから設置することを強くお勧めします。


-----------------------------------------------------------------

このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.空き家850万戸、自治体の撤去は118件 進まぬ交渉
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2019/05/06/111726

2.新居にいらないもの1位は「子供部屋」 専門家が回答 
SUVACO調べ
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2019/05/08/211006

3.【民有地含む調査測量発注へ】都と新宿区、新宿駅直近地区再編へ
検討加速
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2019/05/12/102609

4.津波被害宅地、整地後も…71ヘクタールで利用予定なし
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2019/05/13/171753


-----------------------------------------------------------------

日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

-----------------------------------------------------------------


読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第326号
「市街地再開発事業」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「土地区画整理事業」について概要をお話しました。
今回は、「市街地再開発事業」について概要をお話しします。


問い
------------------------------
私の住む町の駅裏で「市街地再開発事業」が始まると聞きました。
市街地再開発事業とはどんなものなのでしょうか?


答え
───────────────
市街地再開発事業(しがいちさいかいはつじぎょう)は、市街地内の老朽
建築物が密集している地区や、公共施設の整備が遅れている地区において、
建築物の建て替えや公共施設の整備を行うことにより、土地の高度利用と
都市機能の更新を図る事業で、都市再開発法に基づいて行われます。

それぞれバラバラに建っていた従来の古い建物を取り壊した上で、皆で協
力して新しい中高層のビルや住宅に建て替えるとともに、区域内の道路や
公園といった公共施設をあわせて整備するものです。

事業が行われる前から土地や建物について権利を持っている人は、それぞ
れの権利に応じて新しくできたビルとその敷地に権利が移し換えられるこ
とになります。

例えば、再開発されたビルは区域内の以前の床面積を大きく上回る規模を
確保できますが、

従前の建物や土地について権利を持っていた人は、従前資産の評価に見合
う再開発ビルの床(権利床)を受け取り、

新たに生み出された部分(保留床)を売却するなどして事業費に充てるこ
とも行われます。

市街地再開発事業を行う施行者としては、個人、組合、再開発会社、地方
公共団体、都市再生機構等があります。


以上、市街地再開発事業について簡単にご紹介しました。

今回はここまでです。
次回は「換地」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


------------------------------------------------------------------

当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
   http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/

バックナンバーリスト

2020/09/15(火) 土地建物情報宅急便 394 「登記の順番」
2020/09/01(火) 土地建物情報宅急便 393 「登記される事項」
2020/08/15(土) 土地建物情報宅急便 392 「表題登記」
2020/08/01(土) 土地建物情報宅急便 391 「表示に関する登記の種類」
2020/07/15(水) 土地建物情報宅急便 390 「表示に関する登記」
2020/07/01(水) 土地建物情報宅急便 389 「代位登記」
2020/06/15(月) 土地建物情報宅急便 388 「嘱託登記」
2020/06/01(月) 土地建物情報宅急便 387 「職権登記」
2020/05/15(金) 土地建物情報宅急便 386 「登記所」
2020/05/01(金) 土地建物情報宅急便 385 「登記官」
2020/04/15(水) 土地建物情報宅急便 384 「登記」
2020/04/01(水) 土地建物情報宅急便 383 「ADR境界問題相談センター」
2020/03/15(日) 土地建物情報宅急便 382 「ADR認定土地家屋調査士とは」
2020/03/01(日) 土地建物情報宅急便 381 「調査士法人とは」
2020/02/15(土) 土地建物情報宅急便 380 「公嘱協会とは」
2020/02/01(土) 土地建物情報宅急便 379 「調査士会連合会とは」
2020/01/15(水) 土地建物情報宅急便 378 「調査士会とは」
2020/01/01(水) 土地建物情報宅急便 377 「宅地建物取引士とは」
2019/12/15(日) 土地建物情報宅急便 376 「不動産鑑定士とは」
2019/12/01(日) 土地建物情報宅急便 375 「行政書士とは」

総数:492件 (全25頁)

前20件 |<< 3 4 5 6 7 8 9 >>| 次20件

ご相談・お問い合せはこちら

新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。

TEL.086-272-3308

受付時間 :9:00 〜 21:00(毎日)

お問合せ・ご相談の窓口はこちら