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2019/04/15(月)

土地建物情報宅急便 360 「準都市計画区域」

土地建物情報宅急便 360 「準都市計画区域」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」360 2019. 4.15 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

岡山後楽園脇で行われていた「さくらカーニバル」もあっという間に終わ
ってしまいましたが、皆さんはお花見には行かれたでしょうか?

平成もあと2週間あまりしか残っていませんが、これからあらゆる書類を
「平成」から「令和」に変える作業を少し暇な時にちょっとずつやってい
こうと思います。

さて、業務の話ですが、ここ1年ほど難しい案件が多く、なかなかすんな
リ進まなく頭が痛い日が続きます。

ようやくその内の一つが終わったと思ってほっとしたところ、次の難事件
(他人に占有されている土地の測量)の依頼がきました。
また、どうしたらうまくいくか悩む日々を過ごすことになりそうです。


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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
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★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

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日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第324号
「準都市計画区域」
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前回は、「非線引き区域」について概要をお話しました。
今回は、「準都市計画区域」について概要をお話しします。


問い
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「準都市計画区域」という区域があるそうですが、どんなものなのでしょ
うか?


答え
───────────────
多くの人々が住んでいる都市では、機能的な都市活動を確保するために、
計画的なまちづくりが必要になります。

都市計画区域は、秩序ある都市化を進める区域で、まちの中心となる市街
地から郊外の田園地域まで、一体として計画する必要がある区域を、都道
府県が指定します。

これに対し、準都市計画区域(じゅんとしけいかくくいき)は、土地利用
の整序又は環境の保全を行う区域で、

(1)都市計画区域になっていない区域で、
(2)今現在開発が進んでいたり、将来開発が進むと見込まれる区域で、
(3)そのまま放置すれば、無秩序な土地の利用や良好な景観の喪失が進
み、将来における一体の都市として総合的に整備、開発および保全に支障
が生じるおそれがある区域

について、都道府県が指定します。

高速道路のインターチェンジ周辺や、幹線道路の沿道等で指定される例が
多いようです。

準都市計画区域に指定されると、都市計画区域に準じた土地利用の規制を
受ける事になり、無秩序な乱開発を防ぐことができます。


以上、準都市計画区域について簡単にご紹介しました。

今回はここまでです。
次回は「土地区画整理事業」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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