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2019/04/01(月)
土地建物情報宅急便 356 「非線引き区域」
土地建物情報宅急便 356 「非線引き区域」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」356 2019. 4. 1 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。
最近はTVでも、ちまたでも「平成最後の……」が枕詞のようによく言わ
れていますが、今日がその元号の発表日となり、翌月には施行ですね。
元号と西暦とごちゃごちゃになり、計算しないと出てこないことがたびた
びあるので、私的には西暦で統一したほうがいいかなと思うのですが…
後楽園付近での「さくらカーニバル」も始まり、ここ2週間ほどは賑やか
になりますが、近所に住む者としては、渋滞に巻き込まれるのは、困りも
のです。
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ります。
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◆登記・測量のQ&A 第323号
「非線引き区域」
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前回は、「市街化調整区域」について概要をお話しました。
今回は、「非線引き区域」について概要をお話しします。
問い
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「非線引き区域」という区域があるそうですが、どんなものなのでしょう
か?
答え
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計画的なまちづくりをするための法律(都市計画法)に基づいて都市計画
が定められること、
無秩序な市街化を防止するために市街化を進めていく区域(市街化区域)
と、市街化をおさえる区域(市街化調整区域)を区分する「線引き」をす
ることができることを、前回までの号でご紹介しました。
非線引き区域(ひせんびきくいき)とは、線引きが行われていない都市計
画区域をいいます。
非線引き区域は、市街化区域でも市街化調整区域でもありません。法律上
は「区域区分が定められていない都市計画区域」といいます。
非線引き区域は、市街化区域のような制限がない分土地利用の自由度は高
いと言えますが、住宅ローン等では市街化区域であることが条件になって
いる場合もあるようですので注意が必要です。
なお、非線引き区域であっても無制限に土地利用できるわけではありませ
ん。
以上、非線引き区域について簡単にご紹介しました。
今回はここまでです。
次回は「準都市計画区域」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
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