• 畠中登記測量事務所 トップページ
  • お役立ち情報

お役立ち情報

土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。

無料お役立ちメール

不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。

お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除

お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)

お役立ち情報の申し込み・変更・解除

※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。

お役立ち情報バックナンバー

2019/02/01(金)

土地建物情報宅急便 352 「地籍調査とは」

土地建物情報宅急便 352 「地籍調査とは」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」352 2019. 2. 1 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

前回と同じくインフルエンザが猛威を振るっているようです。
こまめな手洗い、歯磨き(うがいはあまり効果がないようです。)で対
策をしてください。
また花粉も出始めているようですので、花粉症のある方はこれからはそ
の対策が必要ですね。

さて私事ですが、先月は毎週、週1で境界立会がありました。
しかもほとんどが頭を抱える難しい案件ばかりです。

いままでは何とか乗り切っています。
残るは最大の難関の立会が来週あります。
これも乗り切れることを祈るのみです。

-----------------------------------------------------------------

このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.特別養子、15歳未満に=小中学生も対象―民法改正案提出目指す・法
務省
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2019/01/19/180550

2.空き家撤去費、全額回収1割 行政代執行の事例調査
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2019/01/23/081156

3.県が太陽光発電設置に禁止区域
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2019/01/25/171509

4.国交省、人口減少における土地所有制度見直し案を提示
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2019/01/26/090126

5.傷んだ空き家の解体費用を助成 神戸市、年間500戸
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2019/01/29/174002


-----------------------------------------------------------------

日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

-----------------------------------------------------------------


読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第319号
「地籍調査とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「国土調査」について概要をお話しました。
今回は、「地籍調査」について概要をお話しします。


問い
------------------------------------------------------------------
実家付近で「地籍調査」が始まった聞きました。「地籍調査」とはどんな
ものなのでしょうか?



答え
────────────────────────────────
地籍調査(ちせきちょうさ)は、法律(国土調査法)に基づく「国土調査」
の1つとして実施されています。

地籍とは一筆ごとの土地の所有者、地番、地目、境界の位置、面積などの
情報のことで、「土地に関する戸籍」ということができます。

地籍調査は、この地籍を明らかにすることを目的に、境界の位置や土地の
面積などを測量する調査で、主に市町村が主体となって行います。

私たちの土地に関する記録は、登記所(法務局)で管理されていますが、
その中には明治時代に作られたものも多く存在し、境界の位置や土地の形
状・面積が実際とは違っているケースも多くあります。

土地の境界が不明確だと、土地をめぐるトラブルに巻き込まれるリスクが
高まりますが、地籍調査を実施した地域では土地の境界が明確になります
ので、トラブルを防ぐ効果があります。

地籍調査の結果は登記所(法務局)にも送られ、それを基に登記簿の修正
や地図の更新が行われ、私たちの土地に関する記録に反映されます。

また、地籍調査の結果は、固定資産税の基礎情報としても利用されます。

地籍調査は今現在も各地で実施されています。地籍調査が始まったのは昭
和26年(1951年)ですので、もう70年近く経っているのですが、まだ半分
程度しか終わっていません。

自分の住む地域で地籍調査が行われているのか知りたい場合には、市町村
の地籍調査の窓口にお問い合わせください。

尚、地籍調査に関しましては、国土交通省でわかりやすいホームページを
公開していますので参考にしてください。
http://www.chiseki.go.jp/


以上、地籍調査について簡単にご紹介しました。

今回はここまでです。
次回は「都市計画区域」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



------------------------------------------------------------------

当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
   http://www.geocities.jp/woodychosashi/

バックナンバーリスト

2004/11/01(月) 「土地建物情報宅急便」bX
2004/10/15(金) 「土地建物情報宅急便」bW
2004/09/30(木) 土地建物情報宅急便bV
2004/09/14(火) 土地建物情報宅急便bU
2004/08/31(火) 土地建物情報宅急便bT
2004/08/14(土) 土地建物情報特急便bS
2004/07/31(土) 土地建物情報宅急便bR
2004/07/27(火) 登記の畠中メルマガ2

総数:488件 (全25頁)

前20件 |<< 22 23 24 25

ご相談・お問い合せはこちら

新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。

TEL.086-272-3308

受付時間 :9:00 〜 21:00(毎日)

お問合せ・ご相談の窓口はこちら