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お役立ち情報バックナンバー

2018/08/01(水)

土地建物情報宅急便 340 「通行地役権を設定したい」

土地建物情報宅急便 340 「通行地役権を設定したい」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」340 2018. 8. 1 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

いやーこの暑さには参りましたね。本当に酷暑です。
皆様いかがお過ごしでしょうか?

夜寝る時は例年クーラーをつけることはめったになっかたのですが、やは
り今年はほぼ毎日つけています。

これからますます暑くなりそうです。
法務局地図作成作業等外の仕事が多いですので、クールベスト、クール帽
子等熱中症対策のグッズをいろいろ購入し、この酷暑を乗り切ろうと思い
ます。

皆様もしっかり熱中症対策されてお過ごしください。

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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.改正宅建業法施行で不安かかえる不動産会社
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2018/07/28/091039

2.ローン減税等の床面積要件引下げ要望/FRK
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2018/07/28/091821

3.建設投資見通し 2019年度住宅着工戸数は92.8万戸
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2018/07/30/095649


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日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第307号
「通行地役権を設定したい」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「信用できる土地の境界杭」について概要をお話しました。
今回は、「通行地役権を設定したい」について概要をお話しします。


問い
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私の土地は公道に面しておらず、参考図のように他人の土地(A氏所有の
8番2)を通って生活しています。

参考図:

私の父とA氏の父は兄弟だった関係(既に両者死亡)で、特に契約もせず
無償で道路を使用し続けています。

A氏は8番2の土地は私に売却したくないけれども、通行権だけは今後も
認めると言っておりますが、後々道路の問題でこじれないように、今のう
ちにはっきりしておきたいと考えております。

どのような手段があるのでしょうか。


答え
───────────────
自分の土地の便益のために、他人の土地を利用できる権利のことを地役権
と言います。

この地役権のうち、他人の土地を通行できる権利のことを通行地役権とい
います。

この権利は、契約や取得時効などによって取得できます。通行地役権を取
得すると、他人の土地(承役地)を通行上必要な部分に限り自由に通行す
ることができます。

契約することによって、あなたの土地(8番4、要役地という)を売買し
たとしても、新しい所有者は通路部分、8番2(承役地という)の通行地
役権を継承できます。

しかし、これらは契約を結んだ当事者間(A氏、あなた、あなたの土地の
継承者)に有効なだけですので、A氏が第三者に土地を売却すると通行権
を主張できなくなってしまいます。

A氏が第三者に土地を売却した場合であっても通行権を主張できるように
するためには、通行地役権の設定登記をしておくのが最も有効な手段です。


実際の地役権設定登記は土地家屋調査士と司法書士が協力して業務を行い
ます。土地家屋調査士は法務局等の資料調査と現地調査を実施し、必要に
応じて境界確定測量、分筆登記、あるいは地役権図面を作成します。


以上、通行地役権について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土
地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「新築建物が登記可能になる時点」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
   http://www.geocities.jp/woodychosashi/

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