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お役立ち情報バックナンバー

2005/09/01(木)

「土地建物情報宅急便」29

■■■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」29 ■■■■■■

こんにちは!土地家屋調査士・行政書士の畠中です。

本日9月1日は「防災の日」ですね。テレビでも首都圏直下型地震の特集
を組んでやっていましたが、「何時起きても不思議ではない」そうで、そ
れなりの覚悟はいるようです。
しかし「岡山だから」と決して他人事では済まされないようです。
私も今年初めの福岡地震の後、頭上の棚にあった段ボール6箱(今までの
仕事のファイルがぎっしり詰まっていて、結構重い)を下に降ろしました。
しかし事務所は行き場の無い段ボールで占拠されました。

さて、日本全国なにかと話題の多い衆議院選挙戦がスタートしました。
いつもとは様相が違い、面白みのある選挙になりそうです。
少子高齢化に伴ういろいろな問題、財政問題、大きな問題が山積みになっ
ています。その問題を1日でも早く取り除くことのできる人(政党)を選
びたい。

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★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.地震や強風で,時には告発で露呈する建築の品質不良(日経アーキテ
クチャー8/22)
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/free/NEWS/20050822/124338/

2.3大疾病なら返済免除・三井住友銀が新型住宅ローン
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20050822

3.木造住宅、耐震「不適格」76%
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20050827

4.登記事項証明書・印鑑証明書のA4化(岡山版)
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20050830


★★★お役立ち情報宅急便★★★2005年9月1日

「新不動産登記法Q&A」

「第7回・本人確認情報って、具体的にはどんな時に使うの?」

問い
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今回の不動産登記法改正で、いろいろな「○○情報」という単語が出てき
ましたが、何か理由があるのでしょうか?
例えば「登記識別情報」や「本人確認情報」というものは、どんな時に利
用されるのでしょうか?

答え
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私も、不動産登記法改正に伴い「○○情報」という単語が増えてきたなぁ
と、感じています。
その一方で、登記済証(いわゆる権利書)や、保証書制度などが廃止され
てしまいました。
これを紐解くポイントは不動産登記法改正に伴い導入された「オンライン
申請」にあります。

少し、寄り道になってしまいますが、
所有権移転や抵当権設定を行う場合、以前の不動産登記法では、権利書(
登記済証)を必要としていました。
それは権利証というものが、登記完了を通知する機能、登記申請時に登記
義務者本人を確認する機能を有していたからです。

ところが、不動産登記法改正により必要書類を電子データで提出する「オ
ンライン申請」が導入されたため、権利書という書面自体を利用できなく
なってしまったのです。

つまり、従来の権利書をスキャナー等で電子データに変換すると、改ざん
されてしまう危険性があるため、オンライン申請では、権利書が本人確認
できるだけの信頼性を確保されないであろうということなのです。

そのため、これに代わる本人確認手段が必要となりました。

そこで、インターネット経由で本人確認できる手段として権利書に代えて
登記識別情報を創設したのです。
(詳しくは、第3回の「権利証の廃止について」を参照してくださいね)

また、この登記識別情報が提供できない場合には、以前の不動産登記法で
認められていた保証書制度の事前通知(登記申請前に登記官が本人確認を
する制度)を所有権に関する登記以外の全ての権利に関する登記に拡張し
て、新しい事前通知制度を創設しました。

さらに、事前通知制度に代えて資格者代理人等が登記官に代わってする本
人確認制度も創設しました。

寄り道が長くなってしまいましたが、以上をまとめると本人確認をする手
段が、以前の登記法と改正後の登記法では次のように変わったということ
です。
 以前の登記法:権利書
 改正後の登記法:登記識別情報

本質はどちらも不動産登記法上の固有の本人確認の手段(本人を確認でき
る「情報」ともいえますね)であるということなのです。

本当は、ここから本題の「本人確認情報」の話になるのですが、少し長く
なってしまいまいましたので、続きは次回にまわしたいと思います。

次回も引き続き、「本人確認情報って、具体的にはどんな時に使うの?」
その2をお届けします。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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当事務所は登記・測量が伴わない軽微な登記調査・現地調査も行っており
ます。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、また登記・現地での問
題点の洗出等面倒なことも手掛けております。
何かございましたら、お見積もりいたしますので、よろしくお願い致しま
す。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 畠中秋夫
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