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2018/06/01(金)
土地建物情報宅急便 336 「相続した山林の場所探し」
土地建物情報宅急便 336 「相続した山林の場所探し」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」336 2018. 6. 1 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。
岡山を含む中国地方の梅雨入りはまだのようですが、もう本格的な梅雨
を思わせるぐつついた天気が続きますね。
今日は久しぶりに晴天ですが…
前回もお話した法務局地図作成の立会作業をしていますが、雨の中の作
業は持っている紙資料は濡れるし、カッパを着ていても蒸し暑く汗だく
になるし、疲れも倍近くなりますね。
それでも、すべての境界がきまれば晴れ晴れした気分になり、すっきり
します。毎回こうありたいものですが、そうは問屋は下ろさないでしょ
う。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第303号
「相続した山林の場所探し」
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前回は、「20年前に建てた建物の登記」について概要をお話しました。
今回は、「相続した山林の場所探し」について概要をお話しします。
問い
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土地(山林)を相続しました。現地を確認したいと思い行ってみたのです
が、境界がはっきりせず場所を特定できませんでした。この土地の場所を
知るためにはどうしたらいいのでしょうか。また、将来のためにしておく
べき事を教えてください。
土地登記簿謄本、資産証明書、遺産分割協議書はあります。
答え
───────────────
不明な土地の所在は、法務局に備え付けられている図面が有力な手がかり
になります。
法務局には、土地の位置や形状、隣接地との境界等を確認することができ
る図面が備えられおり、地図と公図(地図に準ずる図面)の2種類があり
ます。
地図は、地籍調査の成果等に基づいて作成されたもので、一定の精度があ
るのですが、まだ備え付けられていない地域もあります。
公図(地図に準ずる図面)は、明治時代に作成されたもので、精度はあま
り良くありません。
法務局に備え付けられている図面の他、役所の資料等も手がかりになりま
す。土地の位置や形状、隣接地の所有者特定の糸口になります。
境界を確認するためには、上記の手がかりから得た情報を元に、現地での
測量や隣接者との立ち会い等が必要になります。
対象の土地に境界杭が無く、法務局にも精度の良くない公図(地図に準ず
る図面)しかなかったり、隣接地の所有者が何代にもわたって相続が発生
していたりすると、作業が難航し膨大な時間を要することもあります。
全ての境界が確認できたら、永久的な境界杭(コンクリート杭等)を埋設
し、隣接地所有者の確認印のある「土地境界確定図」を作成することをお
勧めします。
土地境界確定図の存在は、トラブルを未然に防ぐ重要な役割を果たします
ので、将来のために是非作成しておきましょう。
以上、所在が不明な土地の調査について簡単にご紹介しました。
今回はここまでです。
次回は「購入した土地に滅失忘れ建物」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査、現況平面図の作成も手掛けております。
ぜひご利用いただきたくお願いいたします。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
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何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
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