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2018/05/01(火)
土地建物情報宅急便 334 「国有地の払い下げを受けた時」
土地建物情報宅急便 334 「国有地の払い下げを受けた時」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」334 2018. 5. 1 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。
連休の真っただ中ですが、皆さまいかがお過ごしでしょうか?
連休中の事故はよくあるようですので、皆さま車で遠出される時は、余裕
を持ってお出かけください。
子供が小さい時にはレジャー施設によく行ったものですが、子供も一人立
ちし、孫がいない現在はどこ行くこともありません。
自営業の身としては、仕事があれば休み関係なく、仕事を進めるだけで
す。
昨日今治刑務所から脱走した受刑者が逮捕されるいう事件が起きました
が、その受刑者が空き家に潜伏していたということで、現在一番問題にな
っている「空き家問題」がクローズアップされました。
この問題も抜本的解決を目指さないと、いよいよ大きな問題になってくる
ことは目に見えてきます。
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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。
ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
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★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
1.集合住宅の空き駐車場を時間貸し利用に ミサワホーム不動産など
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2018/04/25/100240
2.2018年度「長期優良住宅化リフォーム推進事業」で募集開始
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2018/04/25/101217
3.空き家提供者に奨励金 大船渡市、「バンク制度」創設
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4.注文住宅で和室をつくった人が88.3% スマイスター調べ
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2018/04/30/094813
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ば幸いです。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第301号
「国有地の払い下げを受けた時」
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前回は、「建物を合体した時」について概要をお話しました。
今回は、「国有地の払い下げを受けた時」について概要をお話しします。
問い
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私の所有する土地に含まれていた旧里道の払い下げを受けたのですが、こ
の土地は登記されていませんでした。このような場合にはどのような手続
が必要になるのでしょうか?
答え
───────────────
未登記の土地を入手したのであれば、土地の表題登記を申請しなければな
りません。
問いにある旧里道は「法定外公共物(ほうていがいこうきょうぶつ)」と
呼ばれる土地です。
法定外公共物は、道路法や河川法といった法律の適用が無い状態で里道や
水路に使用されている土地をいいます。
里道や水路はもともとは国有地ですが、現在は宅地や田畑の一部になって
しまっていて、里道や水路としての機能を失っているものは、払い下げを
受けることが可能です。
このような国有地は登記されていない場合が多く、未登記の土地を入手し
た場合には、土地の表題登記を申請しなければなりません。
土地の表題登記を申請する場合には、次のような情報を添付しなければな
りません(不動産登記令 別表四項添付情報)。
イ)土地所在図
ロ)地積測量図
ハ)表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報
ニ)表題部所有者となる者の住所を証する市町村長、登記官その他の公務
員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっ
ては、これに代わるべき情報)
これらの情報が実際にはどのような書類等を指しているのかは、関心のある方はご連絡ください。
以上、国有地の払い下げを受けた時について簡単にご紹介しました。
今回はここまでです。
次回は「20年前に建てた建物の登記」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査、現況平面図の作成も手掛けております。
ぜひご利用いただきたくお願いいたします。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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