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土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。

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お役立ち情報バックナンバー

2018/01/01(月)

土地建物情報宅急便 326 「家屋番号」

土地建物情報宅急便 326 「家屋番号」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」326 2018. 1. 1 ■■■


みなさま、あけましておめでとうございます。
和やかで健やかな元旦を迎えられたことと思います。

土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

今後ますます皆様のお役に立てられるようなメルマガを目指して、配信続
けてまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします。


さて、昨年は世界でも国内でもいろいろな事件・事故等の出来事がたくさ
んありすぎて、結局何も覚えていないような状況になってしまって恐ろし
い限りです。
しかしなんと言っても、やはり平和を心底願うものです。


個人的には昨年1年を通して最盛期には及ばないものの、忙しく仕事をさ
せていただきました。
感謝の言葉をいただくこともあり、本当にありがたいことです。


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日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp



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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第293号
「家屋番号」
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前回は、「建物の種類」について概要をお話しました。
今回は、「建物の家屋番号」について概要をお話しします。


問い
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建物の登記記録に「家屋番号」という事項がありますが、どういうものな
のでしょうか?


答え
───────────────
家屋番号(かおくばんごう)は、建物を特定するための番号です。
登記所(登記官)が一個の建物ごとに付ける事になっていて、法律(不動
産登記規則)では次のように定められています。

----------(引用:ここから)----------
第百十二条  家屋番号は、地番区域ごとに建物の敷地の地番と同一の番
号をもって定めるものとする。ただし、二個以上の建物が一筆の土地の上
に存するとき、一個の建物が二筆以上の土地の上に存するとき、その他特
別の事情があるときは、敷地の地番と同一の番号に支号を付す方法その他
の方法により、これを定めるものとする。
----------(引用:ここまで)----------


家屋番号は、通常その建物の敷地の地番と同じ番号が付きます。

参考図1:
 

また、同一の敷地(一筆の土地)に複数の独立した別個の建物があるとき
には、敷地の地番と同じ番号に支号が付きます。

参考図2:
 

さらに、一個の建物が、複数の敷地(二筆以上の土地)にまたがって建っ
ているときには、床面積の多い土地の地番と同一の番号が付きます。

参考図3:
 


以上、建物の家屋番号について簡単にご紹介しました。詳細をお知りにな
りたい場合には、当事務所までご連絡ください。

今回はここまでです。
次回は「建物を新築した時」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

お詫び:前回の予告では「建物の構造」でしたが、「建物の家屋番号」の
間違いでした。

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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
   http://www.geocities.jp/woodychosashi/

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