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2017/12/15(金)
土地建物情報宅急便 325 「建物の種類」
土地建物情報宅急便 325 「建物の種類」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」325 2017.12.15 ■■■
畠中登記測量事務所の所長の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。
最近あおり運転のニュースをよく見ますね。
ドライブレコーダのおかげでどういうあおりなのかよくわかります。
家の近くの堤の道路は制限速度30kmなので、それよりすこし速めに出し
ているのですが、あわてているのか追い越す車が多いですね。
しかし次の信号が長いので、いつも信号で追いつきます。
信号が多い地域では、追い越しても結局は追いつかれて、イライラして運
転するのがばからしいと思わないといけませんね。
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◆登記・測量のQ&A 第292号
「建物の種類」
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前回は、「敷地権」について概要をお話しました。
今回は、「建物の種類」について概要をお話しします。
問い
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「店舗」として登記されている建物を改造して住宅として利用しようと思
っています。この場合、建物の形状や床面積は変わらなくても、建物の種
類を変更する登記が必要だと聞きました。
この「建物の種類」とはどういったものなのでしょうか?
答え
───────────────
建物の種類(たてもののしゅるい)とは、建物の主な用途の事です。
主な用途が住宅であれば「居宅」、お店であれば「店舗」といった具合に、
建物を特定するために登記事項となっています。
登記事項が変更になったときには、その所有者は1ヶ月以内に建物の表題
部の変更の登記を申請しなければなりませんので、主な用途が「店舗」か
ら住宅に変わったのであれば、建物の種類を「居宅」に変更する登記が必
要になります。
建物の種類の定め方については、法律(不動産登記規則)で次のように定
められています。
----------(引用:ここから)----------
第百十三条 建物の種類は、建物の主たる用途により、居宅、店舗、寄宿
舎、共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、車庫、発電所及び変
電所に区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに
準じて定めるものとする。
2 建物の主たる用途が二以上の場合には、当該二以上の用途により建物
の種類を定めるものとする。
----------(引用:ここまで)----------
建物の種類は、登記を見た人が、その建物を正しく理解するための判断材
料となりますので、上記区分に該当しない場合には、新しい種類を登記す
ることができる事になっています。
建物の利用目的が多様化し、様々な建物が建てられるようになりましたの
で、実際に新しい種類で登記されるケースもあるようです。
以上、建物の種類について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになりた
い場合には、当事務所までご連絡ください。
今回はここまでです。
次回は「建物の構造」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査、現況平面図の作成も手掛けております。
ぜひご利用いただきたくお願いいたします。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
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