お役立ち情報
土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。
無料お役立ちメール
不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。
お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除
お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)
※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。
お役立ち情報バックナンバー
2017/11/01(水)
土地建物情報宅急便 322 「主である建物と附属建物」
土地建物情報宅急便 322 「主である建物と附属建物」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」322 2017.11. 1 ■■■
畠中登記測量事務所の所長の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。
台風が過ぎて急に朝晩は寒くなりましたね。
いかがお過ごしでしょうか?
最近境界の裁判、筆界特定に関する業務が多くなってきました。
それだけ境界に関する問題が多くなってきたのでしょうか?
初めは些細なことから、例えば新築の時にあいさつがなかったとか、草
が生えているのに草むしりをしていなかったとかという問題が、だんだ
ん大きくなり、ある日突然境界への問題にすり替わるということが多い
です。
ですから最初から境界の問題というより、他の問題が蓄積されて、それ
が境界問題に発展することが多いように思えます。
したがって、境界の問題が片付いても、根本が解決されないと、本当に
解決したことになりません。
ですからいよいよ境界問題は難しい面があるのかもしれません。
-----------------------------------------------------------------
☆NEWSのコーナーはプロバイダーの閉鎖により公開できなくなりまし
た。
またいつかどこかのプロバイダーを使って公開したいと思いますので、よろしくお願いたします。
-----------------------------------------------------------------
日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。
facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary
-----------------------------------------------------------------
このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。
ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。
もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp
-----------------------------------------------------------------
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第289号
「主である建物と附属建物」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「登記できない建物」について概要をお話しました。
今回は、「主である建物と附属建物」について概要をお話しします。
問い
------------------------------------------------------------------
私の家の登記事項証明書を見ると、母屋が「主である建物の表示」、物置
が「附属建物の表示」という欄に記載されています。これはどのような意
味なのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
母屋が「主である建物の表示」、物置が「附属建物の表示」に記載されて
いるのは、母屋と物置が一個の建物として登記されていることを表してい
ます。
建物は、一個の建物毎に登記する事になっているのですが、同じ所有者の
複数の建物が利用上一体となっている場合には、それらをまとめて一個の
建物として取り扱うことができます。
実際には数棟ある建物を一個の建物として扱うわけですから、複数ある実
際の建物を区別するために、主である建物と、附属建物といった形で分類
しているわけです。
参考図1:
ここで重要なのが「利用上一体となっている」という事です。
参考図1の例では、物置は居宅の利用を補う関係にあることが明らかです
ので、居宅を主である建物、物置を附属建物として、全体を一個の建物と
して取り扱うことができるのです。
しかし、それぞれの建物の所有者が違ったり、建物としての要件を満たし
ていない場合には、利用上一体の関係にあっても、主である建物と附属建
物として登記することはできません。
また、同一の所有者の建物であっても、それぞれの建物が独立して利用さ
れているような場合には、主である建物と附属建物として登記することは
できません。
参考図2:
以上、「主である建物と附属建物」について簡単にご紹介しましたが、実
際には、主である建物と附属建物として登記できるかどうかの判断は、非
常に難しい場合があります。詳しくお知りになりたい場合は、当事務所ま
でご連絡ください。
今回はここまでです。
次回は「区分建物」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
------------------------------------------------------------------
当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査、現況平面図の作成も手掛けております。
ぜひご利用いただきたくお願いいたします。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/
http://www.geocities.jp/woodychosashi/
バックナンバーリスト
2018/02/15(木) 土地建物情報宅急便 329 「建物を取り壊した時」
2018/02/01(木) 土地建物情報宅急便 328 「建物を増築・改築した時」
2018/01/15(月) 土地建物情報宅急便 327 「建物を新築した時」
2018/01/01(月) 土地建物情報宅急便 326 「家屋番号」
2017/12/15(金) 土地建物情報宅急便 325 「建物の種類」
2017/12/01(金) 土地建物情報宅急便 324 「敷地権」
2017/11/15(水) 土地建物情報宅急便 323 「区分建物」
2017/11/01(水) 土地建物情報宅急便 322 「主である建物と附属建物」
2017/10/15(日) 土地建物情報宅急便 321 「登記できない建物」
2017/10/01(日) 土地建物情報宅急便 320 「床面積に含まれない部分」
2017/09/15(金) 土地建物情報宅急便 319 「建物の床面積」
2017/09/01(金) 土地建物情報宅急便 318 「建物の構造」
2017/08/15(火) 土地建物情報宅急便 317 「建物の種類」
2017/08/01(火) 土地建物情報宅急便 316 「住居表示」
2017/07/15(土) 土地建物情報宅急便 315 「法定外公共物」
2017/07/01(土) 土地建物情報宅急便 314 「不完全な位置指定道路」
2017/06/15(木) 土地建物情報宅急便 313 「位置指定道路」
2017/06/01(木) 土地建物情報宅急便 312 「土地の面積の計算方法」
2017/05/15(月) 土地建物情報宅急便 311 「合筆できない土地」
2017/05/01(月) 土地建物情報宅急便 310 「土地合筆登記」
ご相談・お問い合せはこちら
新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。