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お役立ち情報バックナンバー

2017/10/01(日)

土地建物情報宅急便 320 「床面積に含まれない部分」

土地建物情報宅急便 320 「床面積に含まれない部分」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」320 2017.10. 1 ■■■


畠中登記測量事務所の所長の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

朝晩はめっきり涼しくなりました。しかし日中はまだ暑く、寒暖の差が
あり、体調を崩し易くなりますので、ご注意ください。

政治は水物とよく言われますが、本当によく政党がくっついたり、離れた
りして、わけがわからなくなりますね。
言っていることと、やっていることが違っていたり、急に言うことが違っ
てきたりすると信用ができなくなります。

1本筋の通っている政党、個人に投票をしたいものです。


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日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
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おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
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★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★


1.レオパレス、東京でも集団提訴=所有者「契約通り修繕せず」−地裁
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_707.html

2.宅建業者数が3年連続で増加 国交省調べ
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_708.html

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4.空き家を転用しやすく 国交省が基準緩和 階段の改修不要
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5.「不動産を相続したくない」は予定者の2割超 スマイスター調べ
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_711.html



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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第287号
「床面積に含まれない部分」
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前回は、「建物の床面積」について概要をお話しました。
今回は、「床面積に含まれない部分」について概要をお話しします。


問い
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建物の登記記録に記載されている床面積には、ベランダやバルコニーは含
まれないそうですが、床面積に含まれない部分とはどのようなものなので
しょうか?


答え
────────────────────────────────
建物の登記記録に記載されている床面積には、周囲に壁のないベランダや
バルコニーは含まない事になっています。

また、天井までの高さが1.5メートル未満の地下室や屋根裏部屋等も床面
積に算入しないことになっています。

その他、階段や出窓は、条件によっては床面積に含まない場合があります。



■階段について

一般的な住宅の階段は二階の床面積に算入されるのですが、参考写真のよ
うな、吹き抜け部分に設置された、手すりだけの階段は二階の床面積に算
入されません。

参考写真:
 http://www.to-ki.jp/data/VOL-335_1.jpg

また、参考図1のような建物の外側に設置された屋外階段も、二階の床面
積に算入されません。

参考図1:
 


■出窓について

出窓は、高さが1.5m以上のもので、その下部が床面と同一の高さにあるも
のに限り、床面積に算入されます。

参考図2の(1)は、出窓の下部が床面と同一の高さにありませんので、
床面積には算入されませんが、(2)と(3)は算入されます。

参考図2:
 


以上、「床面積に含まれない部分」について簡単にご紹介しました。

今回はここまでです。
次回は「登記できない建物」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。




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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
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報酬額の目安は下記をご覧ください。 
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何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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   http://www.geocities.jp/woodychosashi/

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