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お役立ち情報バックナンバー

2017/07/15(土)

土地建物情報宅急便 315 「法定外公共物」

土地建物情報宅急便 315 「法定外公共物」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」315 2017. 7. 15 ■■■


畠中登記測量事務所の所長の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

当地ではまだ梅雨明け宣言されていませんが、もう真夏ですね。

前回お隣と境界でもめている家からご相談をうけた話をしました。先日も
5.6年前にやはり境界紛争のある方からのご相談をうけ、その紛争が緊
急かつ重大であったので、すぐ弁護士事務所を紹介しましたが、その方か
ら連絡がありました。

境界確定訴訟が結審し、境界が確定したようですが、境界杭は設置してい
ないようです。

今度家を新築するにあたり、住宅ローン会社から境界を明示するよう言わ
れているようで、境界標を設置して欲しいとのことでした。

境界確定訴訟および筆界特定制度もそうですが、なぜ境界(筆界)が確定
あるいは特定しても、境界標の設置が義務付けされないのだろうかと思い
ます。

いくら座標で示したところで、現地に境界標(杭)が無ければ、一般の方
にはわかりずらいものになってしまいます。


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日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。

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ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
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★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★


1.住宅リフォーム受注高は16年度5.6兆円 国交省
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_690.html

2.改正住宅セーフティネット法が10月25日に施行へ
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_691.html

3.国交省、「空き家利活用推進事業」の二次募集開始 一次採択は7市
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_692.html


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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。


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◆登記・測量のQ&A 第282号
「法定外公共物」
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前回は、「不完全な位置指定道路」について概要をお話しました。
今回は、「法定外公共物」について概要をお話しします。


問い
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法定外公共物や旧法定外公共物と呼ばれる土地があるそうですが、どのよ
うなものなのでしょうか?


答え
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道路や河川などのことを「公共物」と呼びます。このうち、道路法や河川
法といった法律の適用を受けないで、里道や水路に使用されている土地を
「法定外公共物(ほうていがいこうきょうぶつ)」と呼んでいます。

例えば、昔からあったあぜ道や用水路、ため池などがそれにあたります。

それらのほとんどには地番が付いて無く、法務局備え付けの地図(公図)
には、里道は赤色、水路は青色で記載されていました(最近では着色され
なくなりました)。

里道(りどう)は、赤色で記載されていたことから、赤線と呼ばれること
もあり、現在でも農道などに利用されているものが数多くあります。

同様に、水路は青色で記載されていたことから、青線と呼ばれることもあ
り、現在でも用水路などに利用されているものが数多くあります。

法定外公共物はもともとは国有財産でしたが、平成17年4月1日から市町村
へ譲与され、市町村が管理しています。

ただし、使われなくなって機能を喪失した里道や水路などは「旧法定外公
共物」として区別され、財務省(国)が直接管理しています。

使われなくなった里道や水路の中には、宅地や田畑の一部になってしまっ
ているものもあり、このような旧法定外公共物(旧里道・旧水路)は、払
い下げを受けることもできます。

財務省のホームページに旧法定外公共物のページがありますので、参考に
してください。

財務省:旧法定外公共物(旧里道・旧水路)
 http://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/oshirase/kyuhouteigai.htm


以上、「法定外公共物」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りに
なりたい場合は、当事務所までご連絡ください。


今回はここまでです。
次回は「住居表示」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
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   http://www.geocities.jp/woodychosashi/

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