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2017/03/15(水)
土地建物情報宅急便 307 「地積更正登記」
土地建物情報宅急便 307 「地積更正登記」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」307 2017. 3.15 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。
今日は本当に春らしいポカポカ陽気となりましたが、皆さんのところでは
いかがでしょうか?
最近講演会、研修会に出る機会が多くなってきました。
先日は空き家に関しての講演会がありました。
特に印象に残っているのは、「空き家放置のリスク」と題しての弁護士の
話です。
空き家をそのまま放置し、瓦とか壁が落下し、通行人にけがを負わせた場
合、とくに後遺症が残る場合には多大な損害賠償金を払わないといけなく
なることもあるようです。
また空き家からの火事も多くなっており、周囲の家屋を延焼させ、死傷者
が出た場合はさらに多額な損害賠償金になるようです。
したがって、空き家は資産というより債務・リスクとして捉え、早期に解
決させることが大事だということでした。
最近当事務所においても、空き家・空き地に関する調査・測量・登記関係
業務が多くなってきました。
空き家・空き地を抱えている方は問題が起きる前に早急に動いた方がいい
ようですよ。
ご相談お待ちしております。
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日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。
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1.中古ブランド「安心R住宅」を告示化
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_655.html
2.持ち主不明地 増加に歯止めかけよう
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_656.html
3.新しい既存住宅の情報提供制度案とりまとめ 通称案は「安心R住宅」
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4.断熱診断普及協会が設立総会 実測による断熱性能診断を普及
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_658.html
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第274号
「地積更正登記」
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前回は、「境界確定図」について概要をお話しました。
今回は、「地積更正登記」について概要をお話しします。
問い
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登記されている土地の面積が実際の面積が違うとき、地積更正登記をする
必要があるとの事ですが、地積更正登記とはどのようなものなのでしょう
か?
答え
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登記記録に誤って記録されている地積を、正しい地積に修正する登記を、
地積更正(ちせきこうせい)登記といいます。
登記されている面積と実際の土地の面積が違っている場合には地積更正登
記をする必要があります。
現地に境界標があったとしても、登記記録と実際の面積が一致していると
は限りません。むしろ多少の違いがあることが多いようです。
登記記録と実際の面積に違いが発生する理由としては、次のようなものが
あります。
・元々の面積が測量誤差等で違っていた。
・以前、分筆登記したときに残地側(求積していない土地)であった。
地積更正登記がなされると、登記記録が正しい地積に修正され、新しい地
積測量図が備え付けられます。
尚、地積だけでなく地形にも誤りがあるときには、地図訂正も伴い、地図
も修正されることになります。
一般的な手続の流れは次のようになります。
1.法務局等資料調査
2.現地調査
3.事前仮測量
4.立会依頼
5.立会
6.測量
7.図面作成
8.隣接地所有者から承認印受領
9.登記申請
場合によっては境界標の復元業務が必要になります。
登記記録の地積を実測面積に修正しておけば、将来の境界紛争を未然に防
ぐ最良の備えになります。
以上、「地積更正登記」について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知り
になりたい場合は、ご相談ください。
今回はここまでです。
次回は「地図訂正の申出」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
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報酬額の目安は下記をご覧ください。
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何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
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┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
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