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土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

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お役立ち情報バックナンバー

2016/12/01(木)

土地建物情報宅急便 300 「地積」

土地建物情報宅急便 300 「地積」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」300 2016.12. 1 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

12月となり、いよいよあわただしい時期となりました。
年内納期という急ぎの仕事もありますが、ここは慌てず落ち着いて仕事
をしたいものです。

皆さんもくれぐれも自動車事故等十分にお気を付けください。


日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★


1.40階建てなら10%差=マンションの固定資産税見直し―新築対象に
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_624.html

2.「建築物省エネ法」の一部施行日と整備政令が閣議決定
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_625.html

3.隣家に知らせず薬散布で賠償命令
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_626.html



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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第267号
「地積」
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前回は、「地目」について概要をお話しました。
今回は、「地積」について概要をお話しします。


問い
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土地の登記記録に記載されている「地積」とはどんなものなのでしょうか?



答え
────────────────────────────────
地積(ちせき)とは、簡単に言えば土地の面積ですが、計算方法や数字の
表し方に決まりがあります。

地積は、境界線で囲まれた一筆の土地の広さを水平投影面積で表したもの
で、境界の測量に基づいて計算されます。

水平投影面積とは、その土地を真上から見たときの面積です。土地が傾斜
していても、水平に置きかえて計算します。

土地の広さは、平方メートルを単位として定められ、1平方メートルの100
分の1未満は切り捨てられます(条件によっては、1平方メートル未満を切
り捨てる場合もあります)。

昔の登記簿には、尺貫法で記載された地積もありましたが、今では全て平
方メートルで統一されています。

土地の面積はとても重要な情報ですが、登記情報と実際の面積が必ずしも
一致しているとは限りません。違っている場合もあります。

登記情報と実際の面積が一致しないまま放置しておくと、将来境界紛争や
不動産取引の障害となるおそれがあります。

地積測量図が備え付けられていれば、その内容と現地を照らし合わせるこ
とで、面積を確認する事ができます。

もし、実際に測った土地の面積が地積と違う場合には、登記記録を正しい
面積に直す「地積更正登記」の手続が必要になります。

地積更正登記を申請する際には、土地の境界をはっきりさせるための測量
(境界確定測量)や、正しい境界が記載された図面(境界確定図)等が必
要になります。

自分の土地の面積が正しく登記されているかどうか心配な方は、当事務所
まで相談ください。


以上、「地積」について簡単にご紹介しました。


今回はここまでです。
次回は「地籍」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。



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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫

■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
   http://www.geocities.jp/woodychosashi/

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