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お役立ち情報バックナンバー

2016/08/15(月)

土地建物情報宅急便 293 「登記される事項」

土地建物情報宅急便 293 「登記される事項」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」293 2016. 8.15 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

残暑お見舞い申し上げます。
ここ連日猛暑が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。

オリンピックも半分終わりました。
連日のメダルラッシュに沸いている日本ですが、さっきの卓球はもう少し
のところで決勝を逃してしまいましたね。

今回のオリンピック開催地は地球の裏側ということで、ライブは真夜中、
明け方に行われていますので、熱心な方は寝不足が続いているのではな
でしょうか?

普段なら決して見ることない、TVに映らない競技もこのオリンピックの期
間だけは見れるのもオリンピックの楽しみかもしれません。
カヌーのように今まで全く知らなかった競技も選手の活躍で、マイナーな
競技からメジャーな競技になるかもしれません。

これからどんな競技が出てくるのか楽しみですね。


日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
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★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★


1.宅地陥没で積水ハウス逆転敗訴、津市に責任無し
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_597.html

2.国交省、空き家の寄付促進へ新制度 来年度概算要求に調査費
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_598.html

3.国交省、「土地政策の新たな方向性」公表 成長分野での土地利用を
促進
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_599.html



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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第260号
「登記される事項」
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前回は、「表題登記」について概要をお話ししました。
今回は、「登記される事項」について概要をお話しします。


問い
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登記記録にはどのような情報が記載されるのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
不動産の登記記録には、土地と建物の2種類があり、土地については1筆
(1区画)ごとに、建物については1個ごとに作成されます。

登記記録は、土地も建物もそれぞれ「表題部」と「権利部」に分かれてい
ます。さらに権利部が「甲区」と「乙区」に分かれていますので、全体と
しては、表題部・権利部甲区・権利部乙区の3部構成になっています(権
利の登記がなされていない場合には表題部だけの場合もあります)。

登記記録のそれぞれの部分には次のような情報が記載されています。

■表題部
土地:所在・地番・地目(土地の現況)・地積(土地の面積)など
建物:所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積など

■権利部(甲区)
所有者に関する事項が記載されています。
その不動産の所有者は誰で、いつ、どんな原因(売買、相続など)で所有
権を取得したかがわかります。
所有権移転登記、所有権に関する仮登記、差押え、仮処分など

■権利部(乙区)
抵当権など所有権以外の権利に関する事項が記載されています。
抵当権設定、地上権設定、地役権設定など


不動産の登記記録は誰でも手数料を納付して自由に見たり写しをもらうこ
とができるようになっています。
登記記録の写し(全部事項証明書)の参考イメージがありますので参考に
してください。

土地の登記記録:


建物の登記記録:



以上、「登記される事項」について簡単にご紹介しました。

今回はここまでです。
次回は「登記の順番」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。




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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。



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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫

■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
   http://www.geocities.jp/woodychosashi/

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