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2016/08/01(月)
土地建物情報宅急便 292 「表題登記」
土地建物情報宅急便 292 「表題登記」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」292 2016. 8. 1 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。
今日から夏本番の8月になりました。
酷暑のなか皆さまいかがお過ごしでしょうか?
先週障害者の19名の尊い命を奪った悲惨な事件がありました。
事件の予兆はいくつもあったにもかかわらず、食い止めることができなか
ったことは今後の大きな課題です。
今後のこともあるので、きっちとそのあたりは検証して欲しいですね。
直近の選挙では一番盛り上がった都知事選挙。
ふたを開けてみれば、組織票が無い候補が当選しました。
問題は山積しています。一つ一つ解決してほしいですね。
日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。
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◆登記・測量のQ&A 第259号
「表題登記」
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前回は、「表示に関する登記の種類」について概要をお話ししました。
今回は、「表題登記」について概要をお話しします。
問い
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表題登記はどんな時に行うのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
表題登記(ひょうだいとうき)は、まだ登記されていない土地や建物につ
いて、初めて行う登記です。
まだ登記されていない土地や建物には登記記録が存在しません。表題登記
によって、初めて登記記録の表題部が作成されます。
不動産登記の見本写真がありますので参考にしてください。
(赤の枠内が表題部です)
参考写真:
http://www.to-ki.jp/data/VOL-305.jpg
表題登記が必要になるのは、次のような場合です。
■土地について
海などを埋め立てて新しい土地ができた場合や、里道などの国有地で未登
記だった土地が払い下げられた時など
■建物について
新たにマイホームを建築した時など
表題登記の申請は、まだ登記されていない土地や建物の所有権を取得した
人が、その所有権を取得した日から一カ月以内にしなければなりません。
尚、新たに表題部を作成する登記が全て表題登記とは限りません。
分筆登記では、新たに地番が付けられる土地について、表題部が新設され
ますが、これは、既に登記済の一部を変更する登記としての取扱いになり、
表題登記ではありません。
以上、「表題登記」について簡単にご紹介しました。
今回はここまでです。
次回は「登記される事項」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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