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お役立ち情報バックナンバー

2016/08/01(月)

土地建物情報宅急便 292 「表題登記」

土地建物情報宅急便 292 「表題登記」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」292 2016. 8. 1 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

今日から夏本番の8月になりました。
酷暑のなか皆さまいかがお過ごしでしょうか?

先週障害者の19名の尊い命を奪った悲惨な事件がありました。
事件の予兆はいくつもあったにもかかわらず、食い止めることができなか
ったことは今後の大きな課題です。

今後のこともあるので、きっちとそのあたりは検証して欲しいですね。

直近の選挙では一番盛り上がった都知事選挙。
ふたを開けてみれば、組織票が無い候補が当選しました。
問題は山積しています。一つ一つ解決してほしいですね。


日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★


1.国交省「良質ストック形成整備事業」 全国39事業者を選定
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_593.html

2.空き家活用へ家賃補助 低所得者向け公営住宅補う 国交省方針
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_594.html

3.老後理想の住まい、「平屋」は高齢層と地方に人気 住環境研究所調

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4.津軽vs南部 境界争い綱引きで決着!?
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_596.html


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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第259号
「表題登記」
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前回は、「表示に関する登記の種類」について概要をお話ししました。
今回は、「表題登記」について概要をお話しします。


問い
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表題登記はどんな時に行うのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
表題登記(ひょうだいとうき)は、まだ登記されていない土地や建物につ
いて、初めて行う登記です。

まだ登記されていない土地や建物には登記記録が存在しません。表題登記
によって、初めて登記記録の表題部が作成されます。

不動産登記の見本写真がありますので参考にしてください。
(赤の枠内が表題部です)

参考写真:
http://www.to-ki.jp/data/VOL-305.jpg


表題登記が必要になるのは、次のような場合です。

■土地について
海などを埋め立てて新しい土地ができた場合や、里道などの国有地で未登
記だった土地が払い下げられた時など

■建物について
新たにマイホームを建築した時など


表題登記の申請は、まだ登記されていない土地や建物の所有権を取得した
人が、その所有権を取得した日から一カ月以内にしなければなりません。

尚、新たに表題部を作成する登記が全て表題登記とは限りません。

分筆登記では、新たに地番が付けられる土地について、表題部が新設され
ますが、これは、既に登記済の一部を変更する登記としての取扱いになり、
表題登記ではありません。


以上、「表題登記」について簡単にご紹介しました。

今回はここまでです。
次回は「登記される事項」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。



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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫

■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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2024/09/15(日) 土地建物情報宅急便 490 「代位登記とは」
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