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2016/07/01(金)

土地建物情報宅急便 290 「表示に関する登記」

土地建物情報宅急便 290 「表示に関する登記」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」290 2016. 7. 1 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

今日は梅雨の晴れ間で久しぶりにいい天気ですね。
昨日は山の調査に行くはずでしたが、前の日の天気予報では80〜90%の
確立で雨でしたので延期になりましたが、いざその日になると雨は一滴も
降りませんでした。

前回も同じようなことになり、同じことが繰り返されています。
最近天気予報の当たる確率は高いという認識(今朝のTVでは87%でした
)でいましたが、そうでもないと思わざるを得ません。

まだまだ梅雨は続き、うっとうしい気分になりますが、常時水分補給する
など熱中症に気を付けてください。


日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★


1.空き家・空地の新たな流通・活用の仕組み構築へ
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_584.html

2.建設業の人手不足は2025年に39万人、インテリジェンスHIT
O総研調べ
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_585.html

3.外国人対応を支援 実務マニュアルなど整備へ 国交省
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_586.html

4.点在する空き地を集約 「宅地バンク」制度化検討 国交省
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_587.html



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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第257号
「表示に関する登記」
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前回は、「登記」について概要をお話ししました。
今回は、「表示に関する登記」について概要をお話しします。


問い
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土地家屋調査士が行う「表示に関する登記」とはどんなものなのでしょう
か?


答え
────────────────────────────────
「表示に関する登記」とは、土地や建物(不動産)の物理的な状況をはっ
きりさせるための登記です。

土地や建物の物理的な状況とは、

土地であれば、所在・地番・地目・地積など。
建物ならば、所在・家屋番号・種類・構造・床面積などをいいます。

そして、これらを登記する一連の作業を仕事(業)として行うことを認め
られている唯一の国家資格者が、土地家屋調査士です。

前回、不動産の登記は、「表題部」と「権利部」に分かれている事をお伝
えしましたが、表示に関する登記は、表題部に記載されます。

不動産登記の見本写真がありますので参考にしてください。
(赤の枠内が表題部です)

参考写真:
http://www.to-ki.jp/data/VOL-305.jpg


尚、不動産に関する権利の登記(所有権保存・移転登記、抵当権の設定登
記など)は司法書士が担当しますが、権利の登記は、先に表示に関する登
記がなされていることで登記が可能となります。

まだ登記されていない不動産を登記する場合、最初に行うのは「表示に関
する登記」で、土地家屋調査士が担当することになります。


以上、「表示に関する登記」について簡単にご紹介しましたが、詳しくお
知りになりたい場合は、当事務所におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「表示に関する登記の種類」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。



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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫

■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
   http://www.geocities.jp/woodychosashi/



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