お役立ち情報
土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。
無料お役立ちメール
不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。
お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除
お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)
※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。
お役立ち情報バックナンバー
2016/05/15(日)
土地建物情報宅急便 287 「建築確認」
土地建物情報宅急便 287 「建築確認」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」287 2016. 5.15 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。
回数は減ったにしろ、いまだに余震が続く熊本地震。
なかなか落ち着くことができない中での今後の生活の基盤を探るというこ
とは難しいですね。
同業者が個人的にボランティアとして道路上に散乱するゴミ等を回収し、
処理場に運ぶようなことをやって帰ってきました。4.5日居たようです。
その行動力には頭が下がります。
そんな中、都知事の贅沢海外出張、公用車による別荘通いに続き、公私混
同の政治資金流用問題が出てきました。
都民・国民の血税を使わしてもらっているという意識がないようですね。
もっと庶民感覚を持ってほしいと思いますね。
日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。
facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary
--------------------------------------------------------------
このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けし
ております。
ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。
もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp
★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
1.どうしてこんなことに…… 半分以上コンクリでふさがれた世にも奇
妙なトンネルが話題
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_570.html
2.2016年3月新設住宅着工戸数、年率99.3万戸
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_571.html
3.国交省、熊本地震で被災した住宅の補修・再建に関する相談体制を整
備
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_572.html
4.固定資産税評価格の通知様式が変更に?
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_573.html
5.ダイワハウス、熊本地震復興支援戸建住宅を発売開始
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_574.html
----------------------------------------------------------------
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第254号
「建築確認」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「建築限界」について概要をお話しました。
今回は、「建築確認」について概要をお話しします。
問い
------------------------------------------------------------------
家を建てる際に「建築確認」が必要とのことですが、どのようなものなの
でしょうか?
答え
────────────────────────────────
建築確認(けんちくかくにん)とは、建築物を建てる際に、その建築計画
が法律(建築基準法等)の規定に適合しているかどうかを、工事着工前に
審査することです。
建物を建てようとするとき、建築主は、行政庁の建築主事または指定確認
検査機関に建築確認の申請をして、確認済証の交付を受けなければ着工す
ることができません。
建築確認の申請者は、建物を建てようとしている人(建築主)ですが、一
般住宅の場合、建築士が建築主の代理者となって申請手続を行うケースが
多いようです。
建築確認の審査が行われ、規定に適合していると認められると、確認済証
が発行され、建築工事が可能となります。
なお、平成27年6月1日より建築確認の申請手続き等が変更され、審査の円
滑化が図られました。
工事が完了したら、工事完了届けを提出し、検査を受け、検査済証の交付
を待って、建物の使用が可能となります。
建築確認に関する法令には、下記のようなものがあります。
◆建築基準法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO201.html
◆建築基準法施行規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F04201000040.html
以上、「建築確認」について簡単にご紹介しました。
今回はここまでです。
次回は「建築協定」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
------------------------------------------------------------------
当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/
http://www.geocities.jp/woodychosashi/
バックナンバーリスト
2023/03/15(水) 土地建物情報宅急便 454 「ブルーマップとは」
2023/03/01(水) 土地建物情報宅急便 453 「用途地域とは」
2023/02/15(水) 土地建物情報宅急便 452 「分譲マンション土地の持分」
2023/02/01(水) 土地建物情報宅急便 451 「マンション所有者と敷地の権利」
2023/01/15(日) 土地建物情報宅急便 450 「分譲マンションの敷地はどこまで?」
2023/01/01(日) 土地建物情報宅急便 449 「二世帯住宅の建物登記」
2022/12/15(木) 土地建物情報宅急便 448 「仮換地上の建物の登記」
2022/12/01(木) 土地建物情報宅急便 447 「プレハブ建物の登記」
2022/11/15(火) 土地建物情報宅急便 446 「ビニールハウスは登記できるか」
2022/11/01(火) 土地建物情報宅急便 445 「新築建物が登記可能になる時点」
2022/10/15(土) 土地建物情報宅急便 444 「通行地役権を設定したい」
2022/10/01(土) 土地建物情報宅急便 443 「信用できる土地の境界杭」
2022/09/15(木) 土地建物情報宅急便 442 「買った土地の面積が少ない」
2022/09/01(木) 土地建物情報宅急便 441 「購入した土地に滅失忘れ建物」
2022/08/15(月) 土地建物情報宅急便 440 「相続した山林の場所探し」
2022/08/01(月) 土地建物情報宅急便 439 「20年前に建てた建物の登記」
2022/07/15(金) 土地建物情報宅急便 438 「国有地の払い下げを受けた時」
2022/07/01(金) 土地建物情報宅急便 437 「建物を合体した時」
2022/06/15(水) 土地建物情報宅急便 436 「建物を区分したい時」
2022/06/01(水) 土地建物情報宅急便 435 「建物を合併したい時」
ご相談・お問い合せはこちら
新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。