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2016/03/15(火)

土地建物情報宅急便 283 「農地転用とは」

土地建物情報宅急便 283 「農地転用とは」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」283 2016. 3.15 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。


昨日は小雨の中、境界立会がありました。何のもめ事もなく無事終了しま
した。
今日はポカポカ陽気になりそうですので、昨日決まった境界に境界標を設
置して、確定測量を行います。
皆様いかがお過ごしでしょうか?

さて、今全国的に問題となっている「空家」ですが、私の住んでいる20
年経つ分譲住宅地でもすでに何件か空家になっています。
これから少子高齢化がさらに進み、いよいよ「空家対策」が必要になって
くるでしょうね。

昨年できた「空家対策特別措置法」により、行政によりいろいろ施策が考
えられています。
また、行政代執行により既に何軒か空家の取り壊しがなされました。

今にも崩れそうな空家は仕方ないのですが、もっともっといろいろな活用
方法を考えないといけませんね。
「空き家活用」ネットを始めました。ご覧いただければ幸いです。

http://akiya-katsuyou.net/detail/10307/


日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けし
ております。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★


1.サ高住、市町村も計画策定へ 高齢者住まい法を改正の方向 国交省
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_548.html

2.環境省 省エネ賃貸で新規事業 新築・改修費を一部補助へ
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_549.html

3.住宅省エネリノベ補助金の公募説明会 3月17日から
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_550.html

4.建設業の倒産件数が2カ月連続で前年同月比増
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_551.html


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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第250号
「農地転用とは」
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前回は、「保留地」について概要をお話しました。
今回は、「農地転用」について概要をお話しします。


問い
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「農地転用」とはどんなものなのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
農地転用(のうちてんよう)とは、農地を農地以外の目的に転用すること
で、農地法に定めがあります。

「農地」とは、耕作の目的に供される土地の事で、実際に田や畑として利
用している土地は皆「農地」ということになります。

また、登記簿上の地目が「田」や「畑」になっている土地は、耕作がされ
ていなくとも農地とみなされます。逆に、もし登記簿上の地目が田や畑以
外の地目だったとしても、現況が農地なら農地とみなされます。

さらに、今は休耕していて原野のように見える土地でも、耕作しようと思
えばいつでも耕作できるような土地は農地とみなされます。

ただし、庭の一角で野菜を栽培しているような家庭菜園は農地には該当し
ません。

農地法の目的は「食料の安定供給の確保」(農地法第一条)で、農業生産
の基盤である農地を守るため、農地転用を規制しています。

そのため、農地が自分の土地であったとしても、農地以外の目的に転用す
る場合には、許可や届出が必要になります(農地法第四条)。

これに違反して転用した場合には、もとの農地に復元させる等の厳しい処
分が科せられる事があります(農地法第五十一条)。

正しく手続を踏んで、適正に転用したとしても、登記簿上の地目が田や畑
のままになっていると、後々トラブルの原因になりますので、地目変更登
記の手続を行うことをお勧めします。


以上、農地転用について簡単にご紹介しました。
今回はここまでです。
次回は「宅地の定義」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
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何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。



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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
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