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2016/03/15(火)
土地建物情報宅急便 283 「農地転用とは」
土地建物情報宅急便 283 「農地転用とは」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」283 2016. 3.15 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。
昨日は小雨の中、境界立会がありました。何のもめ事もなく無事終了しま
した。
今日はポカポカ陽気になりそうですので、昨日決まった境界に境界標を設
置して、確定測量を行います。
皆様いかがお過ごしでしょうか?
さて、今全国的に問題となっている「空家」ですが、私の住んでいる20
年経つ分譲住宅地でもすでに何件か空家になっています。
これから少子高齢化がさらに進み、いよいよ「空家対策」が必要になって
くるでしょうね。
昨年できた「空家対策特別措置法」により、行政によりいろいろ施策が考
えられています。
また、行政代執行により既に何軒か空家の取り壊しがなされました。
今にも崩れそうな空家は仕方ないのですが、もっともっといろいろな活用
方法を考えないといけませんね。
「空き家活用」ネットを始めました。ご覧いただければ幸いです。
http://akiya-katsuyou.net/detail/10307/
日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。
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1.サ高住、市町村も計画策定へ 高齢者住まい法を改正の方向 国交省
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_548.html
2.環境省 省エネ賃貸で新規事業 新築・改修費を一部補助へ
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3.住宅省エネリノベ補助金の公募説明会 3月17日から
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4.建設業の倒産件数が2カ月連続で前年同月比増
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_551.html
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第250号
「農地転用とは」
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前回は、「保留地」について概要をお話しました。
今回は、「農地転用」について概要をお話しします。
問い
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「農地転用」とはどんなものなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
農地転用(のうちてんよう)とは、農地を農地以外の目的に転用すること
で、農地法に定めがあります。
「農地」とは、耕作の目的に供される土地の事で、実際に田や畑として利
用している土地は皆「農地」ということになります。
また、登記簿上の地目が「田」や「畑」になっている土地は、耕作がされ
ていなくとも農地とみなされます。逆に、もし登記簿上の地目が田や畑以
外の地目だったとしても、現況が農地なら農地とみなされます。
さらに、今は休耕していて原野のように見える土地でも、耕作しようと思
えばいつでも耕作できるような土地は農地とみなされます。
ただし、庭の一角で野菜を栽培しているような家庭菜園は農地には該当し
ません。
農地法の目的は「食料の安定供給の確保」(農地法第一条)で、農業生産
の基盤である農地を守るため、農地転用を規制しています。
そのため、農地が自分の土地であったとしても、農地以外の目的に転用す
る場合には、許可や届出が必要になります(農地法第四条)。
これに違反して転用した場合には、もとの農地に復元させる等の厳しい処
分が科せられる事があります(農地法第五十一条)。
正しく手続を踏んで、適正に転用したとしても、登記簿上の地目が田や畑
のままになっていると、後々トラブルの原因になりますので、地目変更登
記の手続を行うことをお勧めします。
以上、農地転用について簡単にご紹介しました。
今回はここまでです。
次回は「宅地の定義」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
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何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
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┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
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