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お役立ち情報バックナンバー

2016/02/01(月)

土地建物情報宅急便 280 「換地とは」

土地建物情報宅急便 280 「換地とは」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」280 2016. 2. 1 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

1週間前まではかなり冷え込みましたが、ここ最近は少し春めいた気候に
なっていますね。皆さん、いかがお過ごしでしょうか?

2月になり、もうすぐ年度末になるからでしょうか、調査士会の会議やら
研修会やら、やたら会合が予定されています。

皆さんもこれからいろいろ忙しくなられると思いますが、健康にはご留意
ください。


日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けし
ております。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★


1.またげる3県境 栃木・群馬・埼玉で観光地計画
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_532.html

2.インスペクション、媒介・重説・契約で新条項 事業者のあっせんも
 宅建業法の一部改正案
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_533.html

3.「都市農地」維持へ税軽減…政府計画素案
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4.空き家400万戸に抑制=住宅政策で10年計画―国交省
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5.住友不動産、「家事ストレス解消」のリフォーム開始
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_536.html


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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第247号
「換地とは」
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前回は、「市街地再開発事業」について概要をお話しました。
今回は、「換地」について概要をお話しします。


問い
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「換地」とはどんなものなのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
土地区画整理事業が行われる土地の所有者が、土地区画整理事業後に交付
される土地を「換地(かんち)」と呼びます。

土地区画整理事業では、宅地利用の増進を図るために、区画を割り直して
土地を入れ替えする手法が用いられます。この時、宅地の所有者には従前
の宅地の代わりに新しく整備された別の宅地が交付される事になります。
(土地区画整理事業においては、公共施設以外の土地は、農地や山林も含
め全てを「宅地」といいます。)

この交付された宅地を換地と呼び、換地を行うための一連の手続きを換地
処分といいます。

区画を割り直すと、従前とは全く違った区画になりますので、権利関係も
再編成しなければなりません。権利の移転や消滅といった法的な手続きを
全ての土地に対して行うことは非常に困難を伴いますが、換地処分を行う
ことで、権利関係の再編成の問題を解決する事ができます。

換地処分による登記がなされると、権利の登記はそのままで、表示の登記
が、従前の土地から新たな土地へと書き換えられます。同時に公図も換地
処分後の図面が備え付けられます。

換地処分は、土地区画整理事業の工事完了後遅滞なく行うものとされてい
て、公告によって一般公衆に告知されます。

換地処分の公告がされると、換地処分に伴う登記がなされることになりま
すが、その登記が完了するまでの間は、原則として他の登記はする事がで
きない事になっています。


以上、換地について簡単にご紹介しました。

今回はここまでです。
次回は「仮換地」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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