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2015/07/01(水)
土地建物情報宅急便 266 「分譲マンション土地の持分」
土地建物情報宅急便 266 「分譲マンション土地の持分」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」266 2015. 7. 1 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。
今日はやはり梅雨なんだなと思わせるようなうっとうしい天気ですね。
また日本全国の火山が活発化しているような、なんか不気味な感じで、
今後の情報が気になります。
空家対策特別措置法が施行されたからかどうかわかりませんが、最近古家
が取り壊されて更地になっている土地をよく見かけます。
そうだとしたら、その効果が発揮されていると思われます。
しかし下記のNewsにもあるように、それ以上に空家が増え続けるよう
ですので、今後ますます防犯・災害に対して注意が必要でしょうね。
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★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
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◆登記・測量のQ&A 第233号
「分譲マンション土地の持分」
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前回は、「マンション所有者と敷地の権利」について概要をお話しました。
今回は、「分譲マンション土地の持分」について概要をお話しします。
問い
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分譲マンションを購入すると、敷地の権利も取得する事になるそうですが、
その持ち分はどのように決められるのでしょうか?
答え
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分譲マンションを購入すると、敷地権(しきちけん)と呼ばれる権利も取
得することになります。
敷地権とは、分譲マンション(区分建物)と一体化して登記された敷地の
権利で、建物(専有部分)と一緒に売り買いされます。
この敷地権の持ち分は、○○分の○○といった具合に登記されており、原
則として建物(専有部分)の床面積の割合とされています。
分譲マンションの全ての専有部分の床面積を合計した数値を分母とし、各
専有部分の床面積を分子とした割合です。
持ち分=専有部分の床面積/全専有部分の合計床面積
しかし、規約によって上記の割合以外にすることも可能です。
例えば、
(1)厳密に床面積の割合によると端数が出るので、その端数を整理した
割合で決める場合。
(2)床面積と関係なく価格割合による場合。
その他いろいろなケースが考えられます。
尚、この敷地権の扱いは、大規模な分譲マンションだけでなく、2世帯住
宅のような小規模な区分建物でも同じ扱いで処理することができます。
以上、分譲マンション土地の持分について簡単にご紹介しました。さらに
詳しくお知りになりたい場合は、当事務所までおたずねください。
次回は「位置指定道路とは」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
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業務内容は下記をご覧ください。
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報酬額の目安は下記をご覧ください。
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土地を識り、人と社会につくす地識人
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┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
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