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2015/06/15(月)

土地建物情報宅急便 265 「マンション所有者と敷地の権利」

土地建物情報宅急便 265 「マンション所有者と敷地の権利」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」265 2015. 6.15 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

蒸し暑い日が続きますが、皆さんいかがでしょうか?

昔からお隣ともめていた土地の境界を調査すると、お隣のお隣との境界も
もめてはいませんがおかしいことがわかりました。さらに調査すると、そ
のお隣の境界もおかしいことがわかり、今回最初の依頼地を含め3軒連続
の境界確定になりました。

土地は一つ一つではなく、やはり連続して存在しているということが実感
した次第です。

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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
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◆登記・測量のQ&A 第232号
「マンション所有者と敷地の権利」
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前回は、「分譲マンションの敷地」について概要をお話しました。
今回は、「マンション所有者と敷地の権利」について概要をお話しします。



問い
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購入した分譲マンションの登記事項証明書(登記簿謄本)に、敷地権(敷
地権の種類・所有権)の記載があるのですが、これは何を意味するのでし
ょうか?


答え
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敷地権(しきちけん)とは、分譲マンション(区分建物)と一体化して登
記された敷地の権利です。

分譲マンションの購入者は通常、その建物(専有部分)だけでなく、マン
ションの敷地に関する権利も取得することになります。

一戸建て住宅のような通常の建物であれば、その敷地と建物はそれぞれ独
立した不動産として別々に登記されていて、土地だけを売却したり、建物
だけを売ることもできますが、

分譲マンションのような区分建物の登記は、その敷地に関する権利も一緒
に登記されていて、建物(専有部分)と敷地の権利は分離して処分するこ
とができない扱いとなっています。

そのため、マンションを売り買いすると、その敷地の権利も一緒に売り買
いされることになるのです。

この事は、規約によってマンションの敷地と定めた土地(規約敷地)につ
いても同様です。


以上、マンション所有者と敷地の権利について簡単にご紹介しましたが、
実際には、建物(専有部分)と敷地に関する権利とを分離して処分できる
場合もあり、多様なケースが存在します。

詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

次回は「分譲マンション土地の持分」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
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報酬額の目安は下記をご覧ください。 
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何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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 土地を識り、人と社会につくす地識人 
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┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
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