お役立ち情報
土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。
無料お役立ちメール
不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。
お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除
お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)
※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。
お役立ち情報バックナンバー
2015/05/01(金)
土地建物情報宅急便 262 「仮換地上の建物の登記」
土地建物情報宅急便 262 「仮換地上の建物の登記」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」262 2015. 5. 1 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。
もうすでに連休中という方、これからという方、連休中がお仕事という方
いろいろいらしゃると思いますが、事故だけは気を付けてください。
私も子供が小さいころはよく休みになるとレジャーランドに行っていまし
たが、もう巣立ってしまうと、行くとこもなくなります。寂しいものです
ね。
最近今まで経験しなかったことが続いています。
facebookにも書きましたが、土地の売買のための測量を依頼されました
が、その土地は道路に接していないため、道路に接している親戚の方の土
地も含め測量するよう交渉しています。
しかしその親戚の方に連絡しようにも、固定電話、携帯電話に何回かけて
もつながりません。結局手紙で事情を説明し、必要書類を送ってもらえる
よう返送用封筒を入れて出したところ、数日中に返送されましたが、封筒
だけで中身が全くありませんでした。
あわてん坊さんなのかと思い、再度手紙をだしたところ、再び中身のない
封筒が返送されました。これは意識的にされているんだと確信しました。
それならそれでなんで「そういうことには協力できない」とか「したくな
い」とか何らかの意思表示をしてもらいたいと思うのですが…
もう一つありますが、それはまたの機会に。
------------------------------------------------------------
このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。
ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。
もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp
★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
1.所有者不明土地の対策検討=夏にもガイドライン―国交省
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_445.html
2.国交省、3月の省エネ住宅ポイント申請状況を発表
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_446.html
3.住生活基本計画の見直し議論がスタート
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_447.html
4.中古住宅、販売時の診断義務化 活発な取引促す 政府・与党が法改
正へ
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_448.html
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第229号
「仮換地上の建物の登記」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「違反建築物は登記できるか」について概要をお話しました。
今回は、「仮換地上の建物の登記」について概要をお話しします。
問い
------------------------------------------------------------------
土地区画整理地内の土地を購入し家を建てました。
この土地は仮換地の状態で、土地区画整理組合から仮換地証明書、仮換地
重ね図等が交付されたのですが、この状態で建物の登記はできるのでしょ
うか。
参考図:
答え
────────────────────────────────
土地区画整理事業では、宅地利用の増進を図るために、区画を割り直して
土地を入れ替えする換地手法が用いられます。
仮換地とは、換地処分を行うために必要のある場合に、換地の位置や範囲
を仮に指定するものです。
仮換地指定後は、仮換地を従前の土地と同じように使用収益することがで
き、建築物を建てることも可能で、建物の登記もできます。
ただし、所有権は換地処分の公告の日までは従前の土地のままです。
参考図の例に当てはめると、従前の土地(26番)にあった土地の使用収
益権が仮換地(8ブロック2ロット)に移りますが、所有権は換地処分の
公告の日までは従前の土地(26番)のままとなります。
(ブロックとは街区を表し、ロットとは宅地1区画を示します)
そのため、所有権を示す権利証や登記簿、公図等は今まで通り26番とい
うことになり、売却する場合も26番の移転登記を行います。
建物登記の際の所在は、底地地番と仮換地のブロックロットを併記して行
います。
ちなみに仮換地を本換地にするための手続は、地番と地積を変更するだけ
です。
以上、仮換地上の建物の登記について簡単にご紹介しました。詳しくは、
当事務所におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「二世帯住宅の建物登記」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
------------------------------------------------------------------
当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄
土地を識り、人と社会につくす地識人
┏━━━┓
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/
http://www.geocities.jp/woodychosashi/
バックナンバーリスト
2020/09/15(火) 土地建物情報宅急便 394 「登記の順番」
2020/09/01(火) 土地建物情報宅急便 393 「登記される事項」
2020/08/15(土) 土地建物情報宅急便 392 「表題登記」
2020/08/01(土) 土地建物情報宅急便 391 「表示に関する登記の種類」
2020/07/15(水) 土地建物情報宅急便 390 「表示に関する登記」
2020/07/01(水) 土地建物情報宅急便 389 「代位登記」
2020/06/15(月) 土地建物情報宅急便 388 「嘱託登記」
2020/06/01(月) 土地建物情報宅急便 387 「職権登記」
2020/05/15(金) 土地建物情報宅急便 386 「登記所」
2020/05/01(金) 土地建物情報宅急便 385 「登記官」
2020/04/15(水) 土地建物情報宅急便 384 「登記」
2020/04/01(水) 土地建物情報宅急便 383 「ADR境界問題相談センター」
2020/03/15(日) 土地建物情報宅急便 382 「ADR認定土地家屋調査士とは」
2020/03/01(日) 土地建物情報宅急便 381 「調査士法人とは」
2020/02/15(土) 土地建物情報宅急便 380 「公嘱協会とは」
2020/02/01(土) 土地建物情報宅急便 379 「調査士会連合会とは」
2020/01/15(水) 土地建物情報宅急便 378 「調査士会とは」
2020/01/01(水) 土地建物情報宅急便 377 「宅地建物取引士とは」
2019/12/15(日) 土地建物情報宅急便 376 「不動産鑑定士とは」
2019/12/01(日) 土地建物情報宅急便 375 「行政書士とは」
ご相談・お問い合せはこちら
新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。