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2015/04/01(水)
土地建物情報宅急便 260 「プレハブ建物の登記」
土地建物情報宅急便 260 「プレハブ建物の登記」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」260 2015. 4. 1 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。
昨日までポカポカ陽気のいかにも春らしい天気でしたが、今日はどんより
した天気になっていますね。
せっかく咲いた桜も心なしか残念そうに見えました。
とにかく今日から新年度です。
また心機一転がんばろうと思います。
今年度もよろしくお願いいたします。
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◆登記・測量のQ&A 第227号
「プレハブ建物の登記」
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前回は、「ビニールハウスは登記できるか」について概要をお話しました。
今回は、「プレハブ建物の登記」について概要をお話しします。
問い
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庭に18平方メートルのプレハブ建物を設置して物置として利用しています。
この建物は登記できるでしょうか?
答え
────────────────────────────────
法の規定に基づき建物と認定されれば登記できます。
法の条文には次のように書いてあります。
「建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した
建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなけれ
ばならない(不動産登記規則:第百十一条)」
要件をまとめると次のようになります。
1.土地に定着していて容易に移動できないこと。
2.永続性があること。
3.屋根および周壁またはこれに類するものを有すること。
4.その目的とする用途に供しうる状態にあること。
5.不動産として独立して取引対象となりうるものであること。
問題になりそうなのは、建物が土地に定着しているかどうかだと思います。
工事現場などで見かける丸太杭の上に土台を置いて、鎹(かすがい)で固
定したようなプレハブ建物は、定着しているとは言えませんので登記でき
ません。
参考図1:
しかし、コンクリートによる基礎を造り、これにしっかりと固定してあれ
ば登記できるプレハブもあります。
参考図2:
建物が土地に定着しているかどうかの判断が困難な場合もありますので、
その時はご相談ください。
以上、プレハブ建物の登記について簡単にご紹介しました。
今回はここまでです。
次回は「違反建築物は登記できるか」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
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土地を識り、人と社会につくす地識人
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