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2015/02/01(日)

土地建物情報宅急便 256 「信用できる土地の境界杭」

土地建物情報宅急便 256 「信用できる土地の境界杭」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」256 2015. 2. 1 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

今日も含め、最近本当に嫌なニュースが多いですね。

「生命」という神々しいものが何か、自分の欲求のために、あるいは自分
らの主張のために、いとも簡単に奪われてしまうということは、本当に怒
りというより悲しみを感じてしまいます。

http://petfilm.biz/
皆が上のような動画を見て和むようになれればいいのですが…


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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★


1.2015年度予算案が閣議決定 地域型住宅グリーン化事業など
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_413.html

2.省エネ基準の義務化推進へ 第一次報告まとまる
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_414.html

3.部分断熱改修で血圧低下に効果 実証実験で確認
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4.経産省ゼロエネ住宅補助、定額130万円へ
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_416.html

5.不動産の個人間売買時のトラブルを防ぐ新サービス
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_418.html



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◆登記・測量のQ&A 第223号
「信用できる土地の境界杭」
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前回は、「買った土地の面積が少ない」について概要をお話しました。
今回は、「信用できる土地の境界杭」について概要をお話しします。


問い
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私は不動産屋さん仲介の土地を購入する予定です。
現地を確認したところ、境界杭は全て有りましたので境界には問題が無い
ように思えるのですが、大丈夫でしょうか?

答え
────────────────────────────────
境界杭があるだけでは十分とは言えません。

最初は正しい位置に設置されていたとしても、工事等で位置がずれたり、
意図的に移動されることもあり得ますので、境界の正しい位置を復元する
ことができる図面も必要です。

法務局に「地積測量図」が備え付けてあれば、たとえ境界杭が無くなって
しまっても、元の位置に復元することができます。

さらに、隣地所有者の境界承認印が押印してある筆界確認書(境界確定図
だけの場合もあります)があれば、将来に渡って境界のトラブルを防ぐこ
とができます。

土地を購入する際には、丈夫な境界杭が設置されている事の他に、境界の
根拠となる書類・図面の存在も確認しましょう。

もし、そういう書類・図面等がない場合には、将来の境界トラブルの防止
のために筆界確認書(境界確定図)の作成をお勧めします。

境界確定図の作成には隣地所有者、道路・水路管理者の立会が必要となり
それなりに費用もかかりますが、今後ずっと安心できる境界(杭)を維持す
るためには最適な方法と言えます。


以上、信用できる土地の境界杭について簡単にご紹介しました。詳しくは
当事務所にご相談ください。

今回はここまでです。
次回は「傾斜地がある土地の境界」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
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