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2014/06/01(日)
土地建物情報宅急便 240 「建物を増築・改築した時」
土地建物情報宅急便 240 「建物を増築・改築した時」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」240 2014. 6. 1 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。
前回は梅雨入りのような天気が続き、最近はもうすでに夏本番のような天
気が続いていますが、みなさんいかがお過ごしでしょうか?
これだけ暑いとすでにクーラーをかけている方もいらしゃるかもしれませ
んね。
我が家は、今日すべてのクーラーの掃除をしました。中には掃除機能付き
になっているので、4年ほどまったく掃除をしていなかったクーラーも
ありました。さすがに中は埃だらけでした。
いくら掃除機能がついているからと言っても、やはり1年に1回くらいは
したほうがいいみたいです。
さて、明日から法務局地図作成作業の立会業務がしばらく続きます。
従来のように1地権者当たりに30分かけるのではなく、4〜7.8地権
者に1時間から1時間30分かける集団立会方式にかわり、ほとんど休み
なくしなければならないので、体力的に大丈夫か、少し心配です。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第207号
「建物を増築・改築した時」
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前回は、「建物を新築した時」について概要をお話しました。
今回は、「建物を増築・改築した時」について概要をお話しします。
問い
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家の増築や改築をした際にはどのような登記が必要になるのでしょうか?
答え
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法律(不動産登記法)では、表題部に記載されている登記事項について変
更があったときは、その所有者は、変更があった日から一月以内に、表題
部の変更の登記を申請しなければならないことになっています。
建物の登記記録には、所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積などが
登記されていますので、床面積が変わったり、屋根の種類が変わるような
工事をした場合には、表題部の変更の登記が必要になります。
ところで、設問には「増築や改築をした際」とありますが、「増築」と「
改築」では違う登記が必要になる場合があります。
まず「増築」とは、建築物の床面積を増加させることをいいますので、表
題部の変更の登記が必要になります。
次に「改築」ですが、一般に「改築」と言えば、建て替えのことを指した
り、屋根の張り替えのような改造のことをいう場合が多いと思います。建
築に関する法的な解釈(定義)では、前の建物を取り壊して、前の建物と
位置・用途・構造・規模がほぼ同じ建物を建てることをいうようです。
登記に関しては、「改築」の内容が建物の一部を改造する程度であれば、
表題部の変更の登記になりますが、前の建物と同一性がないような建て替
えの場合には、新築の場合と同じ建物表題登記が必要になります。
このほか、リフォームやリノベーションといった表現で行われる既存建物
の工事についても、工事の前後での建物の同一性を見て判断します。
以上、増築や改築をした時に必要な登記について簡単にご紹介しましたが、
実際には、変更前の建物と変更後の建物の同一性の判断には、様々な要素
を考慮しなければならない場合があります。詳しくは、お近くの土地家屋
調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「建物を取り壊した時」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
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